○酒田市飛島託児事業に係る保育料徴収規則
(平成17年11月1日規則第127号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市とびしま総合センター設置管理条例(平成17年条例第15号)第10条第2項の規定に基づき、市長が徴収する飛島託児事業に係る保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市とびしま総合センター設置管理条例(平成17年条例第15号)第10条第2項
]
(保育料)
第2条
託児事業に係る保育料は、月額3,500円とする。
2
保育料の納入期限は、託児を実施した各月の末日とする。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。