○酒田市竹田子ども広場設置管理条例
(平成17年11月1日条例第136号)
(目的)
第1条
この条例は、竹田子ども広場(以下「子ども広場」という。)を設置し、子どもの健やかな成長及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
子ども広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 竹田子ども広場
位置 酒田市竹田字清水下38番地
(行為の制限)
第3条
子ども広場において、次に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(1)
行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2)
興業を行うこと。
(3)
児童以外の者が競技会、展示会等これに類する催しのため、子ども広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第4条
子ども広場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
子ども広場を損傷し、又は汚損すること。
(2)
張り紙又は広告等を表示すること。
(3)
指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4)
子ども広場をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
(5)
児童に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の松山町営児童遊園設置条例(昭和51年松山町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。