○酒田市予防接種事故災害補償規程
(平成17年11月1日告示第173号)
改正
平成22年12月17日告示第563号
(趣旨)
第1条
この告示は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するのに伴い、本市が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条
本市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。
[
第4条
] [
第5条
]
(対象とする予防接種)
第3条
前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、本市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2
本市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める本市が自ら行う予防接種とみなす。
3
本市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条
この告示により本市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2
本市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条
本市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1)
補償基準
ア
補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ
補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2)
補償金額 死亡補償金及び障がい補償金は、全国市長会予防接種事故賠償保障保険に基づく額とする。
ただし、死亡補償金又は障害補償金を重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条
本市は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条
この告示に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の平田町予防接種事故災害補償規程(昭和59年平田町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月17日告示第563号)
この告示は、平成22年12月17日から施行する。