○酒田市国民健康保険高額療養費資金貸付要綱
(平成17年11月1日告示第178号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う療養に要する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条
資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。
ただし、他の法令により、当該療養について負担が行われる場合を除く。
(1)
当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2)
当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条
資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の100分の90とする。
ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条
貸付金には、利息を付さない。
(貸付申請)
第5条
資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)に一部負担金請求書又は領収書を添付し、市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(高額療養費の支給申請)
第6条
申請者は、前条の規定により貸付けの申請を行おうとする場合には、貸付けの申請と同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第7条
市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2
市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)又は高額療養費貸付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
3
申請者は、高額療養費資金貸付決定通知書を受領したときは、当該貸付けに係る借用書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に対し提出するものとする。
[
様式第4号
] [
様式第5号
]
(貸付期間等)
第8条
資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2
前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第9条
市長は、第7条の規定による委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
[
第7条
]
2
市長は、前項により受領した額が貸付金を超えるときは、当該超過額を資金の貸付けを受けた世帯主(以下「借受人」という。)に交付するものとし、受領額が貸付金に満たないときは、当該不足額を前条第2項の規定により定める期限まで借受人に償還させるものとする。
(即時償還)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。
(1)
借受人が申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2)
当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
[
第2条各号
]
(高額療養費貸付台帳)
第11条
市長は、高額療養費貸付台帳を作成し、資金の貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市国民健康保険高額療養費貸付要綱(平成17年酒田市告示第58号)、八幡町国民健康保険高額療養費貸付条例(平成13年八幡町条例第14号)、松山町国民健康保険高額療養費貸付条例(平成13年松山町条例第11号)又は平田町国民健康保険高額療養費貸付規程(昭和59年規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
国民健康保険高額療養費貸付申請書
様式第2号(第7条関係)
高額療養費貸付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
高額療養費貸付不承認通知書
様式第4号(第7条関係)
借用書
様式第5号(第7条関係)
委任状