○酒田市斎場設置管理条例
(平成17年11月1日条例第149号)
改正
平成29年12月22日条例第39号
令和2年12月18日条例第51号
(趣旨)
第1条
この条例は、法令その他別に定めるもののほか、酒田市斎場(以下「斎場」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市斎場
(2)
位置 酒田市浜中字八間山1897番地
(使用範囲)
第3条
斎場は、市内に居住する者又はその他希望する者に対して使用させることができる。
(使用の手続)
第4条
斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条
斎場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(減免)
第6条
市長は、市内に居住する者で使用料を納付することが困難と認められるものについて、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、使用しないことについてやむを得ない事由があると市長が認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条
使用者が故意又は過失により、施設に損傷を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市営葬祭場設置、管理及び使用に関する条例(昭和51年酒田市条例第8号)又は八幡町立斎場の設置、管理及び使用に関する条例(平成2年八幡町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の酒田市斎場設置管理条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、胎盤に係る使用料については、当該使用に係る許可がこの条例の施行の日以後になされたものに適用し、同日前になされたものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月18日条例第51号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
市民
市民以外
摘要
13歳以上の者の遺体
10,000円
40,000円
1体につき
13歳未満の者の遺体
6,000円
24,000円
1体につき
死胎又は体の一部
5,000円
20,000円
1体につき
胎盤
1,000円
4,000円
1胎につき
備考
1
「市民」とは死亡者にあってはその死亡時の住所が、死胎又は胎盤にあってはその分べん時の父又は母の住所が、体の一部にあってはその者の住所が本市内にある者をいい、「市民以外」とはこれ以外の者をいう。
2
溺死体の場合の使用料は、所定の使用料に100分の130を乗じて得た額とする。