○酒田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(平成17年11月1日規則第147号)
改正
平成19年2月23日規則第4号
平成20年11月21日規則第46号
平成25年3月27日規則第8号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第2条
法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
(2)
納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面
(3)
土地登記簿の謄本
(4)
敷地が借地である場合は、所有者の承諾書
(5)
土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面
(6)
市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本
(7)
市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款の写し
(8)
その他市長が必要と認める書類
(墓地の区域等の変更の許可申請)
第3条
法第10条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域・納骨堂の施設・火葬場の施設変更許可申請書(様式第2号)に当該変更に係る前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
(墓地等の廃止の許可申請)
第4条
法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場廃止(又は一部廃止)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを添えなければならない。
[
様式第3号
]
2
前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の規定による申請書に定款又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。
(氏名等の変更届出)
第5条
法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更のあったときは、速やかに氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
[
様式第4号
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年酒田市規則第29号)、八幡町墓地埋葬等に関する規則(平成元年八幡町規則第2号)、松山町墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例(平成12年松山町条例第16号)、松山町墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年松山町規則第24号)又は平田町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成元年平田町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書
様式第2号(第3条関係)
墓地区域・納骨堂の施設・火葬場の施設変更許可申請書
様式第3号(第4条関係)
墓地・納骨堂・火葬場廃止(又は一部廃止)許可申請書
様式第4号(第5条関係)
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書