○酒田市都市公園条例施行規則
(平成17年11月1日規則第166号)
改正
平成25年3月29日規則第28号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市都市公園条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市都市公園条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)
]
(園路及び広場)
第1条の2
条例第1条の7第1項第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ
車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ
出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ
オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2)
通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ
ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ
縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ
横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ
路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3)
階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ
手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
ウ
回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ
踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ
段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ
階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4)
階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5)
傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ
縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ
横断勾配は、設けないこと。
エ
路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ
高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ
手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ
傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6)
高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロック(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7)
次条から第1条の10までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
(屋根付広場)
第1条の3
条例第1条の7第1項第2号に規定する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ
ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2)
車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第1条の4
条例第1条の7第1項第3号に規定する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ
ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ
戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア)
幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ)
高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2)
カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3)
車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第1条の7第2項、第1条の8及び第1条の9の基準に適合するものであること。
2
前項の規定は、条例第1条の7第1項第3号に規定する管理事務所について準用する。この場合において、前項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第1条の5
条例第1条の7第1項第4号に規定する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
出入口は、第1条の3第1項第1号の基準に適合するものであること。
(2)
出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ
ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ
縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ
横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ
路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ
高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3)
当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第1条の7第2項、第1条の8及び第1条の9の基準に適合するものであること。
2
車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2)
車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3)
車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3
前2項の規定は、条例第1条の7第1項第4号に規定する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第1条の6
条例第1条の7第1項第5号に規定する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2
車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
幅は、350センチメートル以上とすること。
(2)
車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第1条の7
条例第1条の7第1項第6号に規定する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2)
男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3)
前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2
条例第1条の7第1項第6号に規定する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1)
便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2)
高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第1条の8
前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア
幅は、80センチメートル以上とすること。
イ
ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ
高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ
戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア)
幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ)
高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2)
車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2
前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2)
出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3)
腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4)
高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3
第1項第1号ア及びオ並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。
第1条の9
前条第1項第1号アからウまで及びオ並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第1条の7第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
(水飲場及び手洗場)
第1条の10
条例第1条の7第1項第7号に規定する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2
前項の規定は、条例第1条の7第1項第7号に規定する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第1条の11
条例第1条の7第1項第8号に規定する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)
高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2)
当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2
前項の規定は、条例第1条の7第1項第8号に規定する標識について準用する。
第1条の12
第1条の2から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第1条の2の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。
(許可申請)
第2条
都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、同法第6条第1項及び条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に定める許可の申請書を市長に提出しなければならない。
[
条例第10条第1項
]
(1)
公園施設設置許可申請書 (様式第1号)
[
様式第1号
]
(2)
公園施設管理許可申請書 (様式第2号)
[
様式第2号
]
(3)
都市公園占用許可申請書 (様式第3号)
[
様式第3号
]
(4)
都市公園使用許可申請書 (様式第4号)
[
様式第4号
]
2
前項の規定により許可を受けた者が、法第5条第1項、同法第6条第3項及び条例第10条第3項の規定により許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、それぞれの変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第10条第3項
] [
様式第5号
]
3
前2項の規定により許可を受けようとする者で、その許可申請書に係る事項が他の法令の規定による許可を必要とするときは、許可申請書にその許可書の写しを添付しなければならない。
(許可)
第3条
前条第1項の規定により許可を受けた者には、次に定める許可書を交付する。
(1)
公園施設設置許可書 (様式第6号)
[
様式第6号
]
(2)
公園施設管理許可書 (様式第7号)
[
様式第7号
]
(3)
都市公園占用許可書 (様式第8号)
[
様式第8号
]
(4)
都市公園使用許可書 (様式第9号)
[
様式第9号
]
2
前条第2項の規定により許可を受けた者は、それぞれの変更許可書(様式第10号)を交付する。
[
様式第10号
]
3
前項の規定による変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。
(使用更新の許可申請)
第4条
前条第1項及び第2項の規定による許可を受けて公園施設を設置又は管理し、若しくは都市公園を占用又は使用(以下「使用」という。)しているものが、使用期間満了後も継続して使用するため、改めて許可を受けようとするときは、次に定める期日までに第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。
[
第2条
]
(1)
法第5条第2項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日
(2)
法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。
ただし、当該許可に係るもののうち法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号の規定に該当するものについては、使用期間満了の日前5日
(3)
条例第10条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前1日
[
条例第10条第1項
] [
第3項
]
(使用料の減免申請)
第5条
条例第18条第3項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第18条第3項
] [
様式第11号
]
(工作物等を保管した場合の掲示の場所等)
第6条
条例第21条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の置かれていた場所とする。
ただし、これにより難い場合は、工作物等の置かれていた都市公園の区域内であって、当該場所に隣接した場所、管理事務所、掲示板その他適当と認められる場所とする。
[
条例第21条第1項第1号
]
2
条例第21条第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿(様式第12号)は、事務所内に備え付けるものとする。
[
条例第21条第2項
] [
様式第12号
]
(工作物等を返還する場合の手続)
第7条
条例第24条の規則で定める受領書(様式第13号)は、工作物等の返還を受ける者が市長に提出しなければならない。
[
条例第24条
] [
様式第13号
]
(届出)
第8条
条例第25条の行為をした者は、次に定める申請書等を提出するものとする。
[
条例第25条
]
(1)
工事完了届 (様式第14号)
[
様式第14号
]
(2)
廃止届 (様式第15号)
[
様式第15号
]
(3)
原状回復届 (様式第16号)
[
様式第16号
]
(4)
措置命令に係る工事完了届 (様式第17号)
[
様式第17号
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市都市公園条例施行規則(昭和60年酒田市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公園施設設置許可申請書
様式第2号(第2条関係)
公園施設管理許可申請書
様式第3号(第2条関係)
都市公園占用許可申請書
様式第4号(第2条関係)
都市公園使用許可申請書
様式第5号(第2条関係)
変更許可申請書
様式第6号(第3条関係)
公園施設設置許可書
様式第7号(第3条関係)
公園施設管理許可書
様式第8号(第3条関係)
都市公園占用許可書
様式第9号(第3条関係)
都市公園使用許可書
様式第10号(第3条関係)
変更許可書
様式第11号(第5条関係)
使用料減免申請書
様式第12号(第6条関係)
保管工作物等一覧簿
様式第13号(第7条関係)
受領書
様式第14号(第8条関係)
工事完了届
様式第15号(第8条関係)
廃止届
様式第16号(第8条関係)
原状回復届
様式第17号(第8条関係)
措置命令に係る工事完了届