○酒田市水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則
(平成17年11月1日規則第172号)
改正
平成18年3月31日規則第22号
平成20年3月31日規則第24号
平成22年3月31日規則第17号
平成23年3月28日規則第4号
平成25年3月28日規則第20号
平成29年3月29日規則第13号
令和5年3月17日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業の管理者の権限を行う市長(次条において「権限を行う市長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条
権限を行う市長に委任する事務は、酒田市大台野飲雑用水供給施設設置管理条例(平成23年条例第7号)及び酒田市行政組織規則(平成17年規則第5号)に基づくもののうち、次に掲げるものとする。
[
酒田市大台野飲雑用水供給施設設置管理条例
] [
酒田市行政組織規則
]
(1)
大台野飲雑用水供給施設の水道料金の徴収等に関すること。
(2)
水道法(昭和32年法律第177号)第32条の規定による専用水道布設工事の設計の確認並びに同法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
(その他)
第3条
この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、第2条第1号から第3号までの改正規定は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。