○酒田市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を実施機関とする情報公開に関する規程
(平成17年11月1日企業管理規程第2号)
改正
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和5年3月3日企業管理規程第1号
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が保有する公文書に係る酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号)の施行については、酒田市情報公開条例施行規則(平成17年規則第20号)の例による。
[
酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号)
] [
酒田市情報公開条例施行規則(平成17年規則第20号)
]
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、合併前の酒田市水道事業管理者を実施機関とする情報公開に関する規程(平成10年酒田市水道規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。