○酒田市指定給水装置工事事業者規程
(平成17年11月1日企業管理規程第21号)
改正
平成20年3月27日企業管理規程第5号
平成24年3月29日企業管理規程第1号
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和元年9月13日企業管理規程第1号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号。以下「給水条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、酒田市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市水道事業給水条例(昭和34年条例第7号。)第8条第4項
] [
松山町水道事業給水条例(平成8年松山町条例第14号)第14条第4項
] [
平田水道給水条例(平成10年平田町条例第10号)第10条第3項
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2)
政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3)
施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4)
給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5)
給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6)
主任技術者 法第25条の4第1項の規定による給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条
指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、酒田市水道事業給水条例施行規程(平成20年企業管理規程第4号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
[
酒田市水道事業給水条例施行規則(昭和31年規則第19号)
]
(指定の申請)
第4条
給水条例第9条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2
指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則様式第1の申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)第3条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
[
酒田市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)第2条第2項
] [
第12条第1項
]
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
次条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4
前項第1号に規定する書類は、施行規則様式第2によるものとする。
(指定の基準)
第5条
市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
[
第12条第1項
]
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
ア
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ
第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[
第8条
]
オ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ
法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定工事業者証の交付)
第6条
市長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に酒田市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
[
第4条第1項
]
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたとき又は法第25条の3の2第1項の更新の申請をするときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。
[
第8条
]
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。
[
第9条
]
4
指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条
指定工事業者は、次の各号のいずれかに変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)
法人にあっては、役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10の届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
[
第5条第3号
]
3
第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止又は休止をしたときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則様式第11の届出書を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第8条
市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
[
第4条第1項
]
(1)
不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
[
第4条第1項
]
(2)
第5条の規定に適合しなくなったとき。
[
第5条
]
(3)
前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第12条の規定に違反したとき。
[
第12条
]
(5)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
[
第13条
]
(6)
第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[
第16条
]
(7)
第17条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
[
第17条
]
(8)
法第25条の3の2第1項の規定により指定の効力を失ったとき
(9)
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(指定の停止)
第9条
前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに代えて、別に定めるところにより指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを告示するものとする。
(1)
第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
[
第4条
]
(2)
第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
[
第7条
]
(3)
第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
[
第8条
]
(4)
前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
[
第13条第2号
]
ウ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条
指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
[
第4条第1項
]
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則様式第3の届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4
指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。
ただし、1人の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第13条
指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
[
第11条第1項各号
]
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないように適切に作業を行うことができる技能を有するものを従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
ア
政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ
給水管及び配水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施主の氏名又は名称
イ
施行の場所
ウ
施行完了年月日
エ
主任技術者の氏名
オ
竣工図
カ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
[
第11条第1項第3号
]
(設計審査)
第14条
指定工事業者は、給水条例第9条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条
指定工事業者は、給水条例第9条第2項に規定する給水装置の工事検査を受けるため工事完了後速やかに給水装置工事竣工図面を市長に提出しなければならない。
2
指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条
市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
[
第13条第1号
]
(報告又は資料の提出)
第17条
市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(諮問機関)
第18条
市長は、次の事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として酒田市指定給水装置工事事業者違反行為処分審査委員会(以下「指定工事業者処分審査委員会」という。)を設置する。
(1)
第8条の規定による指定の取消し
[
第8条
]
(2)
第9条の規定による指定の停止
[
第9条
]
2
前項の指定工事業者処分審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(講習会)
第19条
市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第20条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、合併前の酒田市指定給水装置工事事業者に関する規程(平成12年酒田市水道規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日企業管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日企業管理規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日企業管理規程第1号)
この規程中第1条、第2条第7号、第4条第3項第1号、第5条第3号及び第7条第2項第2号の改正規定は令和元年9月14日から、第6条第2項、第8条第8号及び第9号、第11条第1項第3号並びに第13条第5号アの改正規定は令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。