○酒田市上下水道事業物品購入等参加者審査会規程
(平成17年11月1日企業管理規程第22号)
改正
平成22年3月24日企業管理規程第4号
平成29年3月29日企業管理規程第4号
平成30年6月1日企業管理規程第5号
令和2年3月17日企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、物品の購入等を必要とするときの、競争入札に参加する業者(以下「業者」という。)の選定等を適正に行うため、酒田市上下水道事業物品購入等参加者審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
前条の規定に基づき業者の選定について審査するため、審査会を設置する。
(組織)
第3条
審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
委員長
上下水道部長
副委員長
管理主幹
委員
総務課長
管理課長
工務課長
委員長が必要と認める関係職員
2
委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
委員長は、市長部局との調整が必要であると認めたときは、市長部局の職員に委員として出席を求め、意見を聴くものとする。
4
委員長は、審査会の議長となる。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条
審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
1件の予定価格が酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)第30条第1項に掲げる金額を超える物品購入等の競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査に関すること。
(2)
指名停止に関すること。
(会議)
第5条
審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
ただし、委員長が不在のときは、副委員長又はあらかじめ委員長が指名した委員が招集することができる。
2
審査会は、委員長、副委員長及び委員のうち、その半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員長は、審査会の議長となる。
4
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
審査会は、必要があると認められるときは、関係課職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(持ち回り協議)
第7条
緊急を要する物品購入等で、審査会を開催するいとまのない場合には、会議の開催を省略し、持ち回りで委員長、副委員長及び各委員と協議して議事を決することができる。
(会議の非公開)
第8条
審査会は、非公開とする。
(庶務)
第9条
審査会に関する庶務は、管理課で行うものとする。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において協議の上定める。
附 則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日企業管理規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日企業管理規程第5号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。