○酒田市消防団に関する条例
(平成17年11月1日条例第177号)
改正
平成19年12月25日条例第42号
平成28年3月17日条例第13号
令和2年3月17日条例第11号
令和4年2月28日条例第2号
令和6年3月11日条例第7号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、本市の消防団について、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条
本市に消防団を設置する。
2
消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 酒田市消防団
区域 酒田市全域
(定員)
第3条
消防団員の定数は、1,650人とする。
(任用)
第4条
消防団長(以下「団長」という。)は、分団長以上の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、次の資格を有する者の中より市長の承認を得て団長がこれを任命する。
(1)
本市に居住し、勤務し、又は通学する者
(2)
年齢18歳以上70歳未満の者。
ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(3)
志操堅固かつ身体強健であって団員の任務に耐え得ると認められる者
(宣誓)
第5条
団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
[
別記様式
]
(退職)
第6条
団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって上司を経由し、任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第7条
任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1)
勤務実績が良くないとき。
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3)
その職に必要な適格性を欠くとき。
(4)
第4条第1号の要件を満たさなくなったとき。
(5)
職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
(懲戒)
第8条
団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1)
消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3)
団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第9条
前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1)
免職
(2)
停職
(3)
戒告
2
停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(報酬及び費用弁償)
第10条
団員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2
報酬及び費用弁償の額は、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)の定めるところによる。
[
酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)
]
(服務規律)
第11条
団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2
招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに行動し服務しなければならない。
第12条
団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第13条
団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長以下の団員にあっては団長に届け出なければならない。
第14条
団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある行動をとってはならない。
第15条
団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2)
規律を遵守して上司の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3)
職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(4)
職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(5)
団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(6)
消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7)
機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市消防団に関する条例(昭和39年条例第49号)、八幡町消防団条例(昭和39年条例第26号)、松山町消防団条例(昭和30年条例第26号)又は平田町消防団条例(昭和29年条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに係る団員の報酬及び費用弁償については、第2条第2項に定める消防団ごとに、それぞれ酒田消防団にあっては合併前の酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和26年酒田市条例第18号)及び酒田市消防団規則(昭和39年酒田市規則第26号)、八幡消防団にあっては合併前の八幡町消防団条例(昭和39年八幡町条例第26号)、松山消防団にあっては合併前の松山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年松山町条例第1号)及び松山町消防団条例(昭和30年松山町条例第26号)、平田消防団にあっては合併前の平田町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年平田町条例第10号)の規定の例による。
附 則(平成19年12月25日条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
宣誓書