○酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第5号)
改正
平成20年3月27日教育委員会規則第3号
平成21年3月30日教育委員会規則第7号
平成22年3月31日教育委員会規則第3号
平成24年3月30日教育委員会規則第1号
平成27年3月23日教育委員会規則第1号
平成28年3月31日教育委員会規則第2号
平成31年3月22日教育委員会規則第4号
令和3年3月19日教育委員会規則第19号
令和4年3月23日教育委員会規則第4号
令和5年3月22日教育委員会規則第4号
(委任事項)
第1条
酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1)
学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2)
学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3)
教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(4)
1件2,000万円以上の教育財産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)の取得について市長に申し出ること。
(5)
教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6)
県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。
(7)
県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8)
前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。
(9)
県費負担教職員以外の教育機関の長の任命に関すること。
(10)
学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(11)
教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12)
社会教育委員、公民館運営審議会委員その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員となる委員及び学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他同項第3号に規定する特別職の職員となる者の委嘱又は任命に関すること。
(13)
校長、教頭及び教職員の研修の一般方針を定めること。
(14)
教科書の採択に関すること。
(15)
学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(17)
教育委員会が行う処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「行政処分」という。)に関すること。
2
教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等に専決させることができる。
(委任事項の例外措置)
第2条
教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定によらなければならない。
(教育長の専決事務)
第3条
教育委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させる。
(1)
教育委員会訓令、教育委員会告示その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2)
教育委員会事務局の教育次長、課長及び主幹を除く職員並びに学校その他の教育機関の長を除く職員の任免その他の人事に関すること。
ただし、分限(心身の故障のため、長期の休養を要する場合を除く。以下同じ。)及び懲戒に関することを除く。
(3)
校長及び教頭を除く県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
ただし、分限及び懲戒に関することを除く。
(4)
学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員となる者の委嘱又は任命に関すること。
(5)
行政処分に関すること。
2
教育長は、前項に規定する専決事務の一部を事務局職員等に専決させることができる。
(教育長の臨時代理)
第4条
教育長は、第1条各号に掲げる事項について、特に緊急な処理を要するため教育委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は災害その他やむを得ない事情のため会議を開くことができないときは、当該事務を臨時に代理することができる。
2
教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかにその旨を会議において報告し、承認を求めなければならない。
(教育長の職務代理)
第5条
第1条、第3条及び前条の規定による事務については、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中から教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。
2
職務代理者は、法第25条第4項に基づき、前項に規定する事務を事務局職員に委任することができる。
3
前項に規定する事務局職員は、教育次長とする。
(事務の管理及び執行状況の報告)
第6条
教育長は、酒田市教育委員会会議規則(平成17年教育委員会規則第2号)第3条第2項で規定する会議において、第1条の規定により教育長に委任された事務のうち重要な事項について、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の酒田市教育委員会公告式規則第2条及び第3条、第2条の規定による改正後の酒田市教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の酒田市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の酒田市教育委員会教育長事務委任規則第6条及び第7条並びに第6条の規定による改正後の酒田市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の酒田市教育委員会公告式規則第2条及び第3条、第2条の規定による改正前の酒田市教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の酒田市教育委員会傍聴人規則、第6条の規定による改正前の酒田市教育委員会公印規則並びに第7条の規定による廃止前の酒田市教育長の職務を代理する者を指定する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の酒田市教育委員会公印規則第3条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の酒田市教育委員会教育長事務委任規則の規定に基づき、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育長がそれぞれの権限によってした処分、決定、手続その他の行為は、この規則による改正後の酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定による教育委員会又は教育長の権限に相当する処分、決定、手続その他の行為とみなす。