○酒田市教育委員会教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(平成17年11月1日条例第184号)
改正
平成23年9月26日条例第17号
(趣旨)
第1条
この条例は、別に条例で定めあるものを除き酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する指導主事の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与、勤務時間その他の勤務条件)
第2条
指導主事の給与、勤務時間その他の勤務条件については、山形県条例に基づく市町村立小中学校の校長又は教員の例による。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、別段の定めをすることができる。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(酒田市教育委員会教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4
酒田市教育委員会教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年条例第184号)の一部を次のように改正する。
第1条中「高等学校の校長及び教員(以下「市立高等学校教員」という。)並びに」を削る。
第2条中「市立高等学校教員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、山形県立高等学校の校長又は教員の例によるものとし、」を削る。