○酒田市立学校校舎使用条例
(平成17年11月1日条例第186号)
改正
平成23年9月26日条例第17号
平成25年12月24日条例第49号
平成31年3月19日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、酒田市立学校校舎の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条
市立学校の校舎を使用しようとする者は、別に定める校舎使用許可申請書を酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条
次に掲げる事項に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1)
学校の授業又は諸行事に支障があると認めたとき、若しくは公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2)
校舎又は附属設備等をき損し、若しくは汚損するおそれがあると認めたとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(許可証の提出)
第4条
使用許可証は使用に先立ち、当該学校長に提出しなければならない。
(使用料)
第5条
使用者は、次に定める使用料を前納しなければならない。
区分
屋内運動場
教室
備考
小学校
1,320円
380円
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
中学校
2,640円
380円
2
音楽会、演芸会等で会費を徴収する場合は、前項使用料の5倍とする。
3
電灯の使用、照明その他特別の装置による電力料は、その実費を使用料に加算する。
(使用料の減免)
第6条
前条に規定する使用料の額は、特別の事情があるときに限り市長がこれを減額し、又は免除することができる。
(使用の取消し又は中止)
第7条
次に掲げる事項に該当するときは、その使用を取り消し、又は中止させることができる。
(1)
使用申込又は使用許可の条件に違反したとき。
(2)
学校又は教育委員会において必要を生じたとき。
(既納料金の返還)
第8条
前条の第1号によるときは、既納料金を返還しない。
この場合において、そのために生じた使用者の損害も弁償しない。
(使用後の義務)
第9条
使用者は、使用が終了したときは、場内を整理して学校の責任者に引き渡さなければならない。
(禁止事項)
第10条
使用者が宴会等を併せ催したり、校舎を汚損するような装飾設備は、これを禁止する。
(損害賠償)
第11条
校舎又は附属設備、器具等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、許可書の交付を受けた者がその旨を教育委員会に届出なければならない。
2
前項の規定により生じた損害は、教育委員会が定めた金額により使用者がこれを賠償しなければならない。
ただし、教育委員会が認めたときは、原状回復又は代るべき物品の提供に代えることができる。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市立学校校舎使用条例(昭和29年酒田市条例第44号)、八幡町立学校校舎使用規程(昭和57年八幡町教育委員会告示第1号)、松山町立学校校舎等使用条例(平成12年松山町条例第18号)又は平田町立学校校舎使用料条例(昭和29年平田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(酒田市立学校校舎使用条例の一部改正)
5
酒田市立学校校舎使用条例(平成17年条例第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年12月24日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。