○酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第187号)
改正
平成24年3月19日条例第7号
平成24年6月22日条例第25号
平成25年3月14日条例第11号
平成25年12月24日条例第50号
平成31年3月19日条例第10号
(設置)
第1条
市民の健康増進とスポーツの振興を図るため、酒田市立学校屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
酒田市立平田小学校屋外運動場照明施設
酒田市荻島字面桜8番地
酒田市立東部中学校屋外運動場照明施設
酒田市飛鳥字堂之後30番地
(使用の許可)
第3条
照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、前項の許可の際、照明施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第4条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、照明施設を使用しようとする者に対し使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2)
管理運営上支障があるとき。
(使用期間及び時間)
第5条
照明施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(1)
使用期間 3月1日から11月30日まで
(2)
使用時間 午後7時から午後9時まで
(使用料)
第6条
照明施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
2
前項に規定する使用料は、使用日までに納付しなければならない。
ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条
市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条
納付された使用料は、還付しない。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条
照明施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、照明施設の使用許可を取り消し、又はその使用の中止を命ずることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(3)
管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第11条
使用者が故意又は過失により照明施設をき損し、若しくは滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例(平成9年酒田市条例第14号)又は平田町体育センター設置条例(昭和45年平田町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例の一部改正)
2
酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例(平成17年条例第187号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「旧酒田市立平田中学校屋外運動場照明施設」を「酒田市立平田小学校屋外運動場照明施設」に改める。
別表中「(1) 旧平田中学校照明施設使用料」を「(1) 平田小学校照明施設使用料」に改める。
附 則(平成25年3月14日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例の一部改正)
2
酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例(平成17年条例第187号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「酒田市立飛鳥中学校屋外運動場照明施設」を「酒田市立東部中学校屋外運動場照明施設」に改める。
別表中「(2) 飛鳥中学校照明施設使用料」を「(2) 東部中学校照明施設使用料」に改める。
附 則(平成25年12月24日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 平田小学校照明施設使用料
使用区分
使用料
全灯使用
1時間につき 1,460円
半灯使用
1時間につき 730円
(2) 東部中学校照明施設使用料
使用区分
使用料
全灯使用
1時間につき 2,610円
半灯使用
1時間につき 1,570円
備考
上記(1)及び(2)において、興行や営利を目的とする場合は、所定の使用料の5倍の額とする。