○酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第17号)
改正
平成22年3月31日教育委員会規則第4号
平成25年3月29日教育委員会規則第2号
令和3年3月19日教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例(平成17年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例(平成17年条例第187号。以下「条例」という。)
]
(使用の手続)
第2条
条例第3条の規定により、学校屋外運動場照明施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の6月前から3日前までに酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
[
条例第3条
] [
酒田市体育施設設置管理条例施行規則(平成17年教育委員会規則第46号。以下「規則」という。)第4条
]
2
教育委員会は、照明施設の使用を許可したときは、学校屋外運動場照明施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
規則第4条
]
(使用の変更又は取消し)
第3条
照明施設の使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、教育委員会に遅滞なく届け出て、その承認を受けなければならない。
(使用料後納の申請)
第4条
照明施設の使用の許可を受けた者が、条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の後納の承認を受けようとするときは、使用料後納申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料後納の事由)
第5条
条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納させることができる特別の事由は、次のとおりとする。
(1)
使用料について、当該施設を使用する者の利便のため後納する必要があると認めたとき。
(2)
前号に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたとき。
(使用料の減免申請)
第6条
条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学校屋外運動場照明施設使用料減免申請書(様式第4号)を学校屋外運動場照明施設使用許可申請書に添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免基準)
第7条
条例第7条に規定する使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。
区分
減免の額
(1) 市が主催する行事等で使用するとき。
全額
(2) 教育委員会が主催するスポーツ、体育事業等で使用するとき。
全額
(3) 市と教育委員会が協議し必要があると認めたとき。
全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
5割以内の額
[
条例第7条
]
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、照明施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市立学校屋外運動場照明施設設置管理条例施行規則(平成9年酒田市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
使用許可申請書
様式第2号(第2条関係)
使用許可書
様式第3号(第4条関係)
後納申請書
様式第4号(第6条関係)
減免申請書