○酒田市立学校学校評議員取扱要綱
(平成17年11月1日教育委員会告示第6号)
改正
平成24年3月30日教育委員会告示第7号
平成25年3月29日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市立小・中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第14号)第24条第4項の規定に基づき、酒田市立の小学校及び中学校における学校評議員(以下「評議員」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市立小・中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第14号)第24条第4項
] [
酒田市立酒田中央高等学校管理運営規則(平成17年教育委員会規則第20号)第25条第4項
]
(役割)
第2条
評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、それぞれの責任において意見を述べることができる。
(人数)
第3条
学校に置く評議員の数は、各学校の実情に応じ、1校につき5人以上10人以内とする。
(委嘱)
第4条
校長は、学校や地域の実情に応じて、次の観点により幅広い分野から評議員に適任と判断される者を選び、酒田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に推選する。
(1)
教育や青少年の育成に関し理解と見識を有していること。
(2)
学校運営に対して積極的な支援・協力が得られること。
(3)
意見を求めたい内容について、適切な意見や協力が得られること。
2
教育委員会は、校長から推選のあった者に評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推選のあった者に対して委嘱状を交付する。
(任期)
第5条
評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
教育長は、特別の事情があるときは、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。
(秘密の保持)
第6条
評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
評議員の職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第7条
校長は、必要に応じ、評議員が会して意見交換を行い、意見を述べる機会を設けることができる。
(謝金及び費用弁償)
第8条
学校評議員に対し、謝金及び費用弁償は支給しない。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。