○酒田市ひらた生涯学習センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第28号)
改正
平成21年3月30日教育委員会規則第4号
令和3年3月1日教育委員会規則第2号
令和3年3月19日教育委員会規則第17号
令和6年10月10日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市ひらた生涯学習センター設置管理条例(平成17年条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市ひらたコミュニティセンター設置管理条例(平成17年条例第195号。以下「条例」という。)
]
(使用許可の申請)
第2条
条例第7条第1項の規定により酒田市ひらた生涯学習センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、ひらた生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
[
条例第7条第1項
] [
様式第1号
]
2
前項の場合のほか、個人で使用するため多目的ホールの使用許可を受けようとする者は、口頭により申請を行うものとする。
(使用の許可)
第3条
教育委員会は、センターの使用を許可したときは、ひらた生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
[
様式第2号
]
(許可の変更又は取消し)
第4条
前条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用を取り消すときは、使用日前に遅滞なく教育委員会に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用料減免の基準及び申請)
第5条
条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより使用料を減額する。ただし、シーツ、枕カバー及び浴室の使用料は除く。
[
条例第11条
] [
様式第3号
]
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動を行う団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用するとき 全額
(8)
酒田市芸術文化協会に加盟する団体又は公共的団体が文化芸術、生涯学習等の社会教育活動で使用するとき 全額
(9)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(10)
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介助者(1名に限る。)が多目的ホールを個人で利用するとき 5割の額
(11)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
2
前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ひらた生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、第1項第10号の事由により使用料の減免を受けようとする者は、手帳等を提示することにより、ひらた生涯学習センター使用料減免申請書の提出に代えることができる。
(遵守事項)
第6条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2)
使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(3)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4)
許可を受けないで酒類を飲用しないこと。
(5)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第7条
使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1)
施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したとき。
(2)
使用者及び入館者に事故があったとき。
(使用後の点検)
第8条
使用者は、センターの使用を終えたときは、使用した設備等の整理、室内の清掃及び火気の取締り等を行い、係員に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。
附 則(令和6年10月10日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
ひらた生涯学習センター使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
ひらた生涯学習センター使用許可書
様式第3号(第5条関係)
ひらた生涯学習センター使用料減免申請書