○酒田市土門拳記念館設置管理条例
(平成17年11月1日条例第200号)
改正
平成21年3月24日条例第26号
平成22年3月5日条例第3号
平成25年3月14日条例第14号
平成25年12月24日条例第69号
平成28年3月3日条例第1号
平成31年3月19日条例第15号
令和2年2月28日条例第2号
令和2年12月18日条例第50号
令和4年12月12日条例第29号
令和5年2月27日条例第1号
令和6年10月10日条例第39号
令和6年10月10日条例第40号
(設置)
第1条
芸術性の高い写真及び資料等(以下「資料」という。)の展示並びに保存を図り、広く本市の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、酒田市土門拳記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市土門拳記念館
(2)
位置 酒田市飯森山二丁目13番地
(指定管理者による管理)
第3条
記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
資料を収集し、保存し、及び展示すること。
(2)
資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3)
資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(4)
資料に関する案内書、解説書、目録等を作成し配布すること。
(5)
第15条に規定する入館料の徴収、第16条に規定する入館料の減免その他入館料の徴収に関連する業務
[
第15条
] [
第16条
]
(6)
記念館の施設及び附属設備の維持管理及び軽微な修繕に関する業務
(7)
前各号に掲げるもののほか、記念館の管理、運営に関して市長が必要と認める業務
2
前条の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合における第13条、第15条第1項及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
[
第13条
] [
第15条第1項
] [
第16条
]
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者が記念館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して、議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして別に定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第7条
市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、利用対象者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、別に定める指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条
指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[
第10条第1項
]
(1)
管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
入館料又は利用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条
市長は、記念館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条
記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第12条
記念館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1)
毎週月曜日。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。
(入館の制限)
第13条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、記念館への入館を拒み、又は観覧の許可をしないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
記念館の施設又はその展示物等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、記念館の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復義務)
第14条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった記念館の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
第10条第1項
]
(入館料の納入)
第15条
記念館に展示する資料を観覧しようとする者は、入館料を納めなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
市長は、記念館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に入館料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
この場合において、当該入館料は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[
第3条
] [
別表
]
(入館料の減免)
第16条
市長は、特に必要と認めた場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第17条
指定管理者又は入館者は、故意又は過失により記念館の施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第18条
指定管理者又はその管理する記念館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該記念館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
市長は、平成18年3月31日までの間、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、この条例に定められた条項を遵守することを条件として、財団法人土門拳記念館に展示館の管理を委託する。
この場合において、第15条中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と、「地方自治法第244条の2第8項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第4項」と読み替えるものとする。
3
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市写真展示館設置管理条例(昭和58年酒田市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月24日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市写真展示館設置管理条例の一部改正)
2
第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条第1項第7号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「第13条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と」を「第13条」に改める。
第6条第1項及び第7条から第9条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市」に改める。
第11条から第14条までの規定及び第19条中「教育委員会」を「市長」に改める。
(酒田市写真展示館設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による改正前の酒田市写真展示館設置管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の酒田市写真展示館設置管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月14日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第69号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(酒田市写真展示館設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の酒田市写真展示館設置管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第4条の規定による改正後の酒田市写真展示館設置管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月19日条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第50号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(酒田市土門拳記念館設置管理条例の一部改正)
3
酒田市土門拳記念館設置管理条例(平成17年条例第200号)の一部を次のように改正する。
第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条第1項第7号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「「教育委員会」又は」を削る。
第6条から第14条まで及び第19条中「教育委員会」を「市長」に改める。
13
施行日前に附則第3項から第11項までの規定による改正前の酒田市土門拳記念館設置管理条例、酒田市美術館設置管理条例、酒田市文化財保護条例、酒田市旧白崎医院設置管理条例、酒田市阿部記念館設置管理条例、酒田市旧阿部家設置管理条例、酒田市旧鐙屋設置管理条例、酒田市松山歴史公園設置管理条例及び酒田市文化芸術基本条例(以下「改正前の土門拳記念館設置管理条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の土門拳記念館設置管理条例等の規定により教育委員会に対してなされている申請、届出その他の行為は、附則第3項から第11項までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(令和6年10月10日条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第40号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分
入館料
個人
団体
(20人以上)
年間入館券
普通年間入館券(3人まで入館できる。)
特別年間入館券(10人まで入館できる。)
一般
1人1回につき
1,050円
1人1回につき
840円
1枚につき
5,280円
1枚につき
26,280円
高校生
1人1回につき
520円
1人1回につき
420円
小学生及び中学生
1人1回につき
310円
1人1回につき
240円
備考
1
小学校未就学児は、無料とする。
2
特別展示の場合は、2,000円以内でその都度市長が定める額とすることができる。
3
特別展示とは、主に市が所蔵する資料以外のものを展示する場合をいう。
4
年間入館券の有効期間は、発行の日から1年とする。
5
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介助者1人の入館料は、当該入館料に100分の50を乗じて得た額とする。
6
旅行に関する業務を取り扱う業者が主催する旅行の参加者である個人又は団体の入館料については、当該入館料に100分の90を乗じて得た額とすることができる。
7
前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。