○酒田市出羽遊心館設置管理条例
(平成17年11月1日条例第202号)
改正
平成25年12月24日条例第57号
平成31年3月19日条例第16号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
令和6年10月10日条例第39号
令和6年10月10日条例第46号
(設置)
第1条
市民に憩いとふれあいの場を提供するとともに、文化活動を推進し、潤いと心豊かな市民生活及び文化の向上に寄与するため、酒田市出羽遊心館(以下「出羽遊心館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市出羽遊心館
(2)
位置 酒田市飯森山三丁目17番地の86
(職員)
第3条
出羽遊心館に館長及び必要な職員を置くことができる。
2
館長は、常勤又は非常勤とする。
(指定管理者による管理)
第4条
出羽遊心館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第14条に規定する使用の許可、第15条に規定する使用許可の取消し等その他使用の許可に関する業務
[
第14条
] [
第15条
]
(2)
出羽遊心館の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、出羽遊心館の管理及び運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2
前条の規定により出羽遊心館の管理を指定管理者に行わせる場合における第14条、第15条及び第17条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第18条から第20条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第14条
] [
第15条
] [
第17条第2項
] [
第18条
] [
第20条
]
(指定管理者の管理の期間)
第6条
指定管理者が出羽遊心館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して、議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第7条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要なものとして別に定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第8条
教育委員会は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、出羽遊心館の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、別に定める指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条
指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[
第11条第1項
]
(1)
管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
使用料又は使用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第10条
教育委員会は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条
教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第12条
遊心館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第13条
出羽遊心館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1)
月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第14条
出羽遊心館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
出羽遊心館の施設又はその展示物等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、出羽遊心館の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第15条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくはその使用の中止を命ずることができる。
(1)
出羽遊心館を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、出羽遊心館の管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条
使用者は、出羽遊心館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第17条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
[
第11条第1項
]
2
使用者は、その使用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
[
第15条第1項
]
(使用料等)
第18条
使用者は、出羽遊心館の使用に係る別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第19条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
市又は教育委員会が主催又は共催する事業を行うとき。
(2)
その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第20条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由により出羽遊心館を使用できないとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償義務)
第21条
指定管理者又は使用者は、故意又は過失により出羽遊心館の施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第22条
指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の出羽遊心館設置管理条例(平成6年酒田市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第46号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分
使用料
ホール
1回につき 7,920円
研修室1
1回につき 5,280円
研修室2
1回につき 3,430円
和室1
和室2
和室3
1回につき 2,370円
広間
1回につき 7,920円
控室
附属水屋
1回につき 1,180円
茶室
1回につき 11,850円
備考
1
使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2
午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時30分までをそれぞれ1回とする。
3
入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
4
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。
5
酒類を伴う飲食のある使用の場合は、使用料(前2項の場合には、当該各項の規定による使用料)に100分の150を乗じて得た額とする。
6
前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。