○酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第42号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第5号
令和2年3月26日教育委員会規則第7号
令和3年3月1日教育委員会規則第5号
令和3年3月19日教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市出羽遊心館設置管理条例(平成17年条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市出羽遊心館設置管理条例(平成17年条例第202号。以下「条例」という。)
]
(指定管理者)
第2条
条例第4条の規定により酒田市出羽遊心館(以下「出羽遊心館」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合における次条、第4条及び第8条中「酒田市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
[
条例第4条
] [
第4条
] [
第6条
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
(使用の許可)
第3条
出羽遊心館を使用しようとする者は、あらかじめ出羽遊心館使用許可申請書(様式第1号)を酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
[
様式第1号
]
2
教育委員会は、出羽遊心館の使用を許可したときは、出羽遊心館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
様式第2号
]
(使用の変更等)
第4条
出羽遊心館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、出羽遊心館使用許可書に記載された事項を変更又は取消ししようとするときは、使用日前にあらかじめ教育委員会に届け出てその承認を受けなければならない。
[
出羽遊心館使用許可書
]
(使用料の減免)
第5条
条例第19条第1号の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
市又は教育委員会が主催する事業を行うとき 全額
(2)
市又は教育委員会が共催する事業を行うとき 5割の額
2
条例第19条第2号の規定により使用料を減額し、又は免除する必要があるときは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(2)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(3)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(4)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(5)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(6)
東北公益文科大学が教育又は学習目的で使用するとき 全額
(7)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
3
前2項(第1項第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(2)
みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3)
所定の場所又は許可を受けた場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(4)
施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(5)
許可を受けないで備品等の持ち出しをしないこと。
(6)
許可を受けないで他の部屋を使用しないこと。
(7)
許可を受けないで出羽遊心館の建物及び敷地内において、物品の販売又は寄附金の募金等をしないこと。
(8)
許可を受けないで広告類の展示又は配布をしないこと。
(9)
前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用後の引渡し)
第7条
使用者がその使用を終えたとき又は使用の中止を命じられたときは、その使用の場所の内外を清掃し、教育委員会に引き渡さなければならない。
(職員の立入り)
第8条
使用者は、出羽遊心館の職員が、管理上必要あって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、出羽遊心館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の出羽遊心館設置管理条例施行規則(平成6年酒田市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
出羽遊心館使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
出羽遊心館使用許可書
様式第3号(第5条関係)
生涯学習施設等使用料減免申請書