4 酒田市美術館設置管理条例(平成17年条例第204号)の一部を次のように改正する。第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条第1項第8号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「、第17条第2項及び第22条中「教育委員会」とあり、並びに第18条第1項、第2項」を「の規定、第17条第2項、第18条第1項及び第2項」に、「及び第20条」を「、第20条並びに第22条」に、「読み替える」を「、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替える」に改める。
第6条第1項及び第7条から第9条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市」に改める。
第11条から第13条までの規定並びに第14条第1項及び第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第15条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市」に改める。
第17条、第22条及び第24条中「教育委員会」を「市長」に改める。