5 酒田市文化財保護条例(平成17年条例第209号)の一部を次のように改正する第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条から第6条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める
第7条の見出し中「き損」を「毀損」に改め、同条中「き損」を「毀損」に、「教育委員会」を「市長」に改める。
第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第9条第1項中「市は」を「市長は」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条中「市」を「市長」に改め、同条第1号中「教育委員会」を「市長」に改める。
第11条第1項及び第2項中「教育委員会」を「市長」に、「き損」を「毀損」に改める。
第12条及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第14条第1項及び第3項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第4項中「き損した」を「毀損した」に改める。
第15条から第18条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第19条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「き損」を「毀損」に改める。
第20条から第22条まで、及び第24条から第27条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第29条中「教育委員会の」を「市長の」に改め、「教育委員会に」を削る。
第30条及び第32条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第37条中「教育委員会」を「企画部」に改める。
第39条中「教育委員会」を「市長」に改める。