(平成17年11月1日条例第209号)
改正
令和5年2月27日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市指定有形文化財(第4条-第14条)
第3章 市指定無形文化財(第15条-第20条)
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第21条-第23条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第24条-第28条)
第6章 酒田市文化財保護審議会(第29条-第38条)
第7章 補則(第39条)
附則

(目的)
(定義)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
(指定)
(解除)
(所有者の管理義務等)
(滅失、毀損等)
(所在の変更)
(管理又は修理の補助)
(補助金の返還等)
(管理又は修理に関する勧告)
(現状変更の届出等)
(修理の届出等)
(公開)
(指定)
(解除)
(保持者の氏名変更等)
(保存)
(公開)
(保存に関する助言又は勧告)
(指定)
(解除)
(準用規定)
(指定)
(解除)
(土地の所有等の異動の届出)
(現状変更の届出等)
(準用規定)
(設置)
(審議会への諮問)
(組織)
(委員)
(任期)
(会長及び副会長)
(会議)
(意見の聴取)
(庶務)
(雑則)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(酒田市文化財保護条例の一部改正)
5 酒田市文化財保護条例(平成17年条例第209号)の一部を次のように改正する
第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条から第6条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める
第7条の見出し中「き損」を「毀損」に改め、同条中「き損」を「毀損」に、「教育委員会」を「市長」に改める。
第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第9条第1項中「市は」を「市長は」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条中「市」を「市長」に改め、同条第1号中「教育委員会」を「市長」に改める。
第11条第1項及び第2項中「教育委員会」を「市長」に、「き損」を「毀損」に改める。
第12条及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第14条第1項及び第3項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第4項中「き損した」を「毀損した」に改める。
第15条から第18条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第19条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「き損」を「毀損」に改める。
第20条から第22条まで、及び第24条から第27条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第29条中「教育委員会の」を「市長の」に改め、「教育委員会に」を削る。
第30条及び第32条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第37条中「教育委員会」を「企画部」に改める。
第39条中「教育委員会」を「市長」に改める。