○酒田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(平成19年2月28日規則第7号)
改正
令和4年3月25日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等に関し、酒田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年12月条例第41号。以下「条例」という。) 第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
[
条例第3条
]
(定義)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2)
電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条
条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
[
条例第3条第1項
]
2
前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関の指定する申請等については、この限りでない。
(1)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2)
商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3)
前2号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書
3
第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
4
条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
5
市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条
市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
[
酒田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第4条第1項
]
2
市の機関は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3
市の機関は、前項の規定による処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから24時間以内に記録しない場合その他市の機関が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条
市の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
[
条例第5条第1項
]
(電磁的記録による作成等)
第6条
市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、作成等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により行うものとする。
[
条例第6条第1項
]
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条
条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。ただし、第3条第1項の規定により入力した事項により氏名又は名称が明らかとなる手続等で市長が定めるものについては、当該措置を省略することができる。
[
条例第3条
]
2
条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
[
条例第4条第4項
] [
条例第6条第3項
]
(その他の手続等)
第8条
市の機関に係る手続等のうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例及びこの規則の規定の例による。
[
条例第3条
]
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。