(平成19年3月26日告示第68号)
改正
平成20年3月31日告示第96号
平成23年10月1日告示第659号
平成25年4月1日告示第185号
令和7年3月13日告示第196号
(目的)
(補助対象)
(補助の対象となる支援センターの基準)
(補助額の算定方法)
(補助金交付申請)
(実績報告)
(関係書類の整備)
別表第1(第4条関係)
1 区 分2 補助基準額3 対象経費
小 規 模
作業所型
(1)基本額(年額)6,125,000円
(2)施設を賃借する場合、賃借料の1/2の額
(年額240,000円を上限とする。)
(3)重度障がい者加算(注1)
 ・重度障がい者が9人以上の場合 年額432,000円
 ・重度障がい者が6人以上の場合 年額288,000円
 ・重度障がい者が3人以上の場合 年額144,000円
(4)特別重度障がい者加算(注2)
 ・特別重度障がい者1人当たり 年額483,000円
支援センターの運営に必要な経費
教 室 型基本額(年額)5,260,000円支援センターの運営に必要な経費
備考 (注1)重度障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級の表示である者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2により交付を受けた療育手帳の障害程度がAと表示された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級と記載されている者をいう。重度障がい者加算は、当該年度の4月1日現在における重度障がい者の通所人数に応じた金額を加算するものとする。(注2)特別重度障がい者加算とは、支援センター通所者のうち、療育手帳A判定の知的障がい者であり、多動、自傷、異食等生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導、訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められるもので、かつ、福祉事務所長が認めた重度障がい者を通所させるときに、通所者1人につき年額483,000円を加算するもの。ただし、4月から通所したものに限り、当該通所者の通所日数がその月の開所日数の2分の1に満たない場合は、その月を除いた月数で月割計算して得た額とする。また、重度障がい者加算と特別重度障がい者加算が重複する場合は、加算額が高い方の基準を適用する。(注3)事業が1年に満たない場合は、上記の補助基準額を12で除して得た額に事業月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額を基準額とする。