○酒田市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
(平成19年3月26日告示第68号)
改正
平成20年3月31日告示第96号
平成23年10月1日告示第659号
平成25年4月1日告示第185号
令和7年3月13日告示第196号
(目的)
第1条
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を運営する法人に対し、法第77条第1項第9号に規定する事業として、予算の範囲内において補助金を交付することについて、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条
この補助金の交付対象者は、障がい者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他厚生労働省令で定める便宜を供与する支援センターを運営する法人とする。
(補助の対象となる支援センターの基準)
第3条
補助の対象となる支援センターは、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1)
施設規模は、10人以上の利用者の受入れが可能な施設であること。
(2)
運営日数として、週5日以上運営していること。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。
(3)
指導員は、2人以上配置し、うち1人以上が常勤であること。
(補助額の算定方法)
第4条
補助金の額は、別表の第1欄の区分ごとに、第2欄で定める補助基準額と第3欄の対象経費の実額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金交付申請)
第5条
補助金の交付申請は、規則に定めるもののほか、補助金等交付申請書に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)
法人の定款
(2)
理事会役員名簿(住所、氏名、生年月日及び職業の記載のあるもの)
(3)
指導員名簿(住所、氏名及び生年月日の記載のあるもの)
(4)
利用者名簿(住所、氏名、生年月日、障がい名及び障がいの程度の記載のあるもの)
(5)
施設を賃借等している場合は、賃貸借契約書等の写し
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条
補助金の実績報告は、規則に定めるもののほか、補助事業等実績報告書に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)
理事会役員名簿(住所、氏名、生年月日及び職業の記載のあるもの)
(2)
指導員名簿(住所、氏名及び生年月日の記載のあるもの)
(3)
利用者名簿(住所、氏名、生年月日、電話番号、扶養義務者、障がい名及び障がいの程度の記載のあるもの)
(4)
施設を賃借等している場合は、賃貸借契約書等の写し及び領収書の写し
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条
補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第96号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第659号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第185号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
ただし、第1条の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日告示第196号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助基準額
1 区 分
2 補助基準額
3 対象経費
小 規 模
作業所型
(1)基本額(年額)6,125,000円
(2)施設を賃借する場合、賃借料の1/2の額
(年額240,000円を上限とする。)
(3)重度障がい者加算(注1)
・重度障がい者が9人以上の場合 年額432,000円
・重度障がい者が6人以上の場合 年額288,000円
・重度障がい者が3人以上の場合 年額144,000円
(4)特別重度障がい者加算(注2)
・特別重度障がい者1人当たり 年額483,000円
支援センターの運営に必要な経費
教 室 型
基本額(年額)5,260,000円
支援センターの運営に必要な経費
備考
(注1)重度障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級の表示である者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2により交付を受けた療育手帳の障害程度がAと表示された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級と記載されている者をいう。重度障がい者加算は、当該年度の4月1日現在における重度障がい者の通所人数に応じた金額を加算するものとする。(注2)特別重度障がい者加算とは、支援センター通所者のうち、療育手帳A判定の知的障がい者であり、多動、自傷、異食等生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導、訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められるもので、かつ、福祉事務所長が認めた重度障がい者を通所させるときに、通所者1人につき年額483,000円を加算するもの。ただし、4月から通所したものに限り、当該通所者の通所日数がその月の開所日数の2分の1に満たない場合は、その月を除いた月数で月割計算して得た額とする。また、重度障がい者加算と特別重度障がい者加算が重複する場合は、加算額が高い方の基準を適用する。(注3)事業が1年に満たない場合は、上記の補助基準額を12で除して得た額に事業月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額を基準額とする。