○さかたの家づくり利子補給金交付要綱
(平成19年4月1日告示第105号)
改正
平成20年4月28日告示第201号
平成20年11月28日告示第440号
平成22年3月24日告示第99号
平成25年3月27日告示第116号
平成28年3月7日告示第72号
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、耐久性のある住宅の建設促進、地域材の利用促進に資するため、耐久性のある住宅及び地域材を使用した住宅を建設又は購入する資金を金融機関から借り入れる者に対し補助するさかたの家づくり利子補給金の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
融資機関 別表に定める金融機関をいう。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱別表
]
(2)
耐久性基準 公庫住宅等政策融資技術基準の運用について(平成10年9月30日付け住公発第404号。以下、「運用通知」という。)第4第1項に定める基準をいう。
(3)
建設等 市内に自ら居住するため、住宅を新築又は新築された分譲住宅(申込受理日前に人の居住に供したことのない住宅で、かつ、当該住宅の所有権が登記簿上申込人又は第三者(当該住宅を建設した者を除く。)の名義になっていないもの。)を購入することをいい、中古住宅の購入及びリフォームを除く。
(4)
借入者 第9条第1項の融資契約を締結した者をいう。
(5)
地域材 市内の山林から伐採し、かつ、加工された木材製品をいう。
(6)
地域材使用住宅 構造材の60パーセント(体積比)以上に地域材を使用する住宅をいう。
(7)
構造材 次の表の部位に使用する各部材をいう。
部 位
部 材
軸 組
通し柱、管柱、間柱、胴差、桁、梁、筋かい及び貫
小屋組
母屋、棟木、垂木及び小屋束
(8)
建設等に要する資金融資 融資機関が融資する住宅資金のうち、3年、5年又は10年固定金利商品で融資期間が35年以内のもの(返済据置期間を設けるものを除く。)をいう。
(利子補給の対象となる住宅)
第3条
利子補給の対象となる住宅は、耐久性基準に適合する地域材使用住宅とする。
(利子補給の対象及び利子補給金の額)
第4条
利子補給の対象は、前条に適合する住宅の建設等に要する資金融資のうち、融資金額が2,500万円以下かつ住宅の建設等(土地の購入費を除く。)に要する額以下とし、一の住宅に対して一の融資に限るものとする。
2
利子補給金の額は、前項の住宅を建設等する借入者ごとの借入金残高に対して年0.2パーセントの割合で計算した額とする。
ただし、10年固定金利商品である建設等に要する資金融資に係るものについては、年0.1パーセントの割合で計算した額とする。
3
利子補給金の額の計算は、借入者が行う「毎月返済」及び「6か月毎返済」の借入金残高を対象に行う。
4
返済金を延滞した場合は、借入者と融資機関との契約が継続している間は、返済があったものとみなして利子補給金を交付する。
(利子補給金の交付の期間)
第5条
市長が利子補給金を交付する期間は、次の各号のいずれかとする。
(1)
返済当初の融資機関の3年固定金利適用期間
(2)
返済当初の融資機関の5年固定金利適用期間
(3)
返済当初の融資機関の10年固定金利適用期間
(利子補給の申込み)
第6条
利子補給を受けようとする者は、4月1日から翌年1月31日までの期間にさかたの家づくり利子補給申込書(基準適合誓約書)(様式第1号)により市長に申込み、かつ、誓約(以下「申込等」という。)するものとする。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第1号
]
2
市長は、別に定める予定数に達するまで先着順に受け付ける。
3
第1項の申込等は、住宅の外壁工事を開始する40日前までに行うものとする。
(利子補給者の認定等)
第7条
市長は、前条による申込等があった場合、市税の滞納がない者を利子補給者として認定し、さかたの家づくり利子補給者認定通知書(様式第2号)(以下「認定通知」という。)により通知する。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第2号
]
2
前項の利子補給者認定通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該年度の3月31日まで融資機関との間で金銭消費貸借契約を結び、かつ、同期限後30日以内に融資機関から融資を受けなければならない。
ただし、やむを得ない理由により、期限内に金消契約を結べない場合は、あらかじめ期限延長承認申請書(様式第22号)を市長に提出し承認を受けることにより、金消契約期限を4月30日まで延長することが出来る。
3
認定者は、前項の期限までに金銭消費貸借契約を結ばなかった場合又は同期限前に同契約を中止する場合は、第1項の認定通知書及びさかたの家づくり利子補給辞退届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第18号
]
4
認定者は、申込み内容に変更が生じた場合は、さかたの家づくり利子補給変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第19号
]
(融資の申込み)
第8条
認定者は、前条第1項の認定通知を融資機関に提出し、第2条第8号の規定に適合する融資機関の住宅ローンの年利率から、同認定通知に記載された利子補給年利率を差引いた年利率での融資を申込むものとする。
(融資の実行)
第9条
前条の申込みを受けた融資機関は、融資機関の基準により融資申込者を審査し、融資金額その他の条件を確定し、融資機関の規程により契約を締結するものとする
2
融資機関は、融資申込者に融資を行うことが適当でないと判断される場合は、前項の融資を行わないことができる。
3
第1項の規定による契約は、第19条第2項又は第20条第6項の通知を受けた後でなければできないものとする。ただし、認定の通知を受けた後であって、さかたの家づくり利子補給基準適合確認通知前契約誓約書(様式第21号)を市長に提出する場合においては、この限りではない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第21号
]
(利子補給の申請)
第10条
借入者は、金銭消費貸借契約と同時にさかたの家づくり利子補給金交付申請書(様式第3号)に融資機関が作成した利子補給期間の返済予定表を添えて、市長に利子補給を申請しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第3号
]
2
融資機関は、前項の申請書を代理受理し、さかたの家づくり利子補給契約者報告書(様式第4号)を添えて、市長に送付するものとする。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第4号
]
3
前項のさかたの家づくり利子補給契約者報告書は、原則として月単位で作成し、翌月10日までに市長に提出するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、個別の申込者ごとに報告を求めることができるものとする。
(申請内容の変更)
第11条
借入者は、前条第1項の申請の後は、第5条第1号又は第2号に係る変更はできないものとする。
(利子補給金の決定通知)
第12条
市長は、第10条の申請書及び報告書を審査し、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、申請者にさかたの家づくり利子補給金交付決定通知書(様式第5号)を送付するとともに、融資機関に通知する。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第5号
]
(繰上返済報告)
第13条
借入者は、利子補給期間中に融資機関の規程に従い繰上返済したときは、さかたの家づくり利子補給繰上返済報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第6号
]
2
借入者は、前項の繰上返済後に借入金の返済を継続するときは、継続分の融資機関が作成した第5条に規定する利子補給期間の返済予定表を添えるものとする。
3
融資機関は、前項の報告書を代理受理し、市に送付するものとする。
(状況報告)
第14条
融資機関は、借入者が次のいずれかに該当するときは、遅滞なくさかたの家づくり利子補給金状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第7号
]
(1)
借入者が約定による返済を3か月以上しなかったとき。
(2)
借入者が住宅を譲渡したとき。
(3)
借入者が死亡したとき。
(4)
その他融資機関が第9条第1項の融資に関する契約を解除するとき。
2
市長は、前項の規定による報告を受理し、第12条の交付決定を変更する必要があると認めた場合は、借入者(同項第3号に該当する場合は、相続人。)及び融資機関と協議のうえ、変更交付申請を命じ、交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子補給金の内示)
第15条
市長は、第10条第1項の申請に基づき、次の各号により融資機関に内示する。
(1)
借入者の返済日が1月1日から6月30日までの利子補給金交付予定額は、7月31日まで
(2)
借入者の返済日が7月1日から12月31日までの利子補給金交付予定額は、1月31日まで
2
融資機関は、前項の利子補給金予定額に疑義がある場合は、関係資料を添えて市長に利子補給金予定額の変更を協議することができる。
3
市長は、前項の協議内容がこの要綱に適合する場合は、変更後の利子補給金交付予定額を内示する。
(利子補給金の請求)
第16条
融資機関は、前条の利子補給金交付予定額(同条第3項に該当する場合は、変更後の額)により、当該期間に係るさかたの家づくり利子補給金請求書(様式第8号)にさかたの家づくり利子補給残高証明書(様式第9号)を添付して、次により提出しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第8号
] [
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第9号
]
(1)
前条第1項第1号に該当する分は8月10日まで
(2)
同条第1項第2号に該当する分は2月10日まで
(利子補給金の返還等)
第17条
市長は、借入者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、利子補給金の交付を取り消すとともに、当該借入者に対する利子補給金の返還を期限を定めて求めることができる。
(1)
第3条に規定する基準に該当しない住宅を建設したとき。
(2)
この利子補給金に関して市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3)
当該住宅資金を目的以外の用途に使用したとき。
(4)
融資機関と締結した融資に関する契約の条項に違反したとき。
2
市長は、前項の規定により交付を取り消すとともに、利子補給金の返還を求めるときは、速やかに借入者及び融資機関に対しその事由及び利子補給金の返還請求額を通知する。
3
前項の通知を受けた借入者は、期限までに融資機関との間で融資の変更又は再契約等の手続きを行うと共に、返還請求額を市に納付しなければならない。
4
第2項の通知を受けた借入者は、前項の期限までに返還請求額を納付しなかったときは、規則第19条の規定により違約金を市に納付しなければならない。
(状況報告及び実績報告)
第18条
第16条の規定により、融資機関が第15条の内示額と同額の請求を行った場合は、借入者は規則第11条に規定する補助事業等状況報告書及び同第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出を要しない。
(基準適合報告及び通知)
第19条
認定者は、住宅の外壁工事を開始する10日前までに、さかたの家づくり利子補給耐久性基準適合・地域材使用報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第10号
]
2
市長は、前項の報告の内容が基準に適合していることを確認したときは、認定者にさかたの家づくり利子補給基準適合確認通知書(様式第11号)により通知する。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第11号
]
3
市長は、第1項の報告の内容が基準に適合していないことが判明したときは、認定者にさかたの家づくり利子補給基準不適合通知書(様式第20号)により通知する。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第20号
]
4
市長は、前項の確認のため必要と認めたときは、職員に現場確認を行わせることができる。
(地域材使用分譲住宅)
第20条
第3条に規定する住宅を新築し分譲する者は、第6条の申込等を地域材使用分譲住宅利子補給申込書(様式第12号)により行うものとする。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第12号
]
2
前項の申込書には、受理証等の写し又は評価機関の設計住宅性能評価書の写しを添付するものとする。
3
市長は、第1項の申込等を受け利子補給住宅分譲者を認定し、さかたの家づくり利子補給地域材使用分譲住宅認定通知書(様式第13号)により通知する。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第13号
]
4
前条の規定は、前項の認定通知を受けた者に準用するものとし、さかたの家づくり利子補給耐久性基準適合・地域材使用報告書はさかたの家づくり利子補給分譲住宅地域材使用報告書(様式第14号)、さかたの家づくり利子補給基準適合確認通知書はさかたの家づくり利子補給分譲住宅地域材使用確認通知書(様式第15号)により行うものとする。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第14号
] [
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第15号
]
5
前項のさかたの家づくり利子補給分譲住宅地域材使用確認通知を受けた者は、住宅の完成後速やかにさかたの家づくり利子補給地域材使用分譲住宅完成報告書(様式第16号)に、保証機構等が発行した保証書の写し又は評価機関の建設住宅性能評価書の写しを添付して市長に提出するものとする。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第16号
]
6
市長は、前項の報告の内容が基準に適合していることを確認したときは、さかたの家づくり利子補給地域材使用分譲住宅基準適合確認通知書(様式第17号)により通知する。
[
さかたの家づくり利子補給金交付要綱様式第17号
]
7
市長は、第5項の報告の内容が基準に適合していないことが判明したときは、認定者又は借入者にさかたの家づくり利子補給基準不適合通知書により通知する。
8
第6項のさかたの家づくり利子補給地域材使用分譲住宅基準適合確認通知を受けた者から住宅を購入する者は、同通知書と売買契約書の写しを融資機関に提出し、第2条第8号の規定に適合する融資機関の住宅ローンの年利率から、同通知書に記載された利子補給年利率を引いた年利率での融資を申込むものとする。
9
第7条第2項及び同条第3項の規定は、第3項、第4項又は第6項の通知を受けた者から住宅を購入する者に準用する。
(契約の締結)
第21条
市及び融資機関は、利子補給の給付及び認定者への融資に関する契約を締結するものとする。
(適用除外)
第22条
この利子補給制度は、当該住宅の建設等につき国又は県の補助を受けている場合又は受けようとする場合は、適用しない。
(その他)
第23条
この告示に定めのない事項については、市長と融資機関が協議して定めるものとする。
2
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日告示第201号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第440号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日告示第99号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第72号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
別表(第2条関係)
①山形銀行
⑤鶴岡信用金庫
②荘内銀行
⑥庄内みどり農業協同組合
③きらやか銀行
⑦酒田市袖浦農業協同組合
④東北労働金庫
様式第1号(第6条関係)
利子補給申込書
様式第2号(第7条関係)
認定通知書
様式第3号(第10条関係)
利子補給金交付申請書
様式第4号(第10条関係)
契約者報告書
様式第5号(第12条関係)
利子補給金交付決定通知書
様式第6号(第13条関係)
繰上返済報告書
様式第7号(第14条関係)
状況報告書
様式第8号(第16条関係)
利子補給金請求書
様式第9号(第16条関係)
残高証明書
様式第10号(第19条関係)
耐久性基準適合・地域材使用報告書
様式第11号(第19条関係)
基準適合確認通知書
様式第12号(第20条関係)
地域材使用分譲住宅利子補給申込書(基準適合誓約書)
様式第13号(第20条関係)
地域材使用分譲住宅認定通知書
様式第14号(第20条関係)
分譲住宅地域材使用報告書
様式第15号(第20条関係)
分譲住宅地域材使用確認通知書
様式第16号(第20条関係)
地域材使用分譲住宅完成報告書
様式第17号(第20条関係)
地域材使用分譲住宅基準適合確認通知書
様式第18号(第7条関係)
辞退届
様式第19号(第7条関係)
変更届
様式第20号(第19条関係)
基準不適合通知書
様式第21号(第9条関係)
基準適合確認通知前契約誓約書
様式第22号(第7条関係)
期限延長承認申請書