○酒田市木質ペレットストーブ等設置事業補助金交付要綱
(平成19年4月1日告示第107号)
改正
平成20年4月28日告示第203号
平成23年3月7日告示第76号
平成25年3月27日告示第116号
(趣旨)
第1条
この告示は、森林から生まれた環境にやさしいバイオマスエネルギーである木質ペレットの需要拡大を推進するため、木質ペレット専用燃焼装置を備えるストーブ及びボイラー(以下「ペレットストーブ等」という。)を住宅又は事務所に設置する者に補助する酒田市木質ペレットストーブ等設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付の対象者は、市内に住所を有する者とする。
2
補助金の交付の対象経費は、市内の住宅又は事務所に設置するペレットストーブ等の購入経費(取付部品を含む。)及び取付に要する経費とし、同一の交付対象者に対する補助金の交付は同一会計年度において1台分までとする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、前条第2項で規定する補助対象経費の3分の1以内の額又は10万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、4月1日から12月28日までの期間に木質ペレットストーブ等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
見積書等の写し
(2)
仕様を記載しているカタログ等の写し
(3)
設置箇所の写真又は建築図面等の写し
(実績報告)
第5条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに木質ペレットストーブ等設置事業補助金実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し市長に報告しなければならない。
(1)
設置に伴う支払を証明できる領収証等の写し
(2)
設置後の設置状況写真
(概算払)
第6条
市長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の保管)
第7条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、事業完了後5年間とする。
(規則の適用除外)
第8条
規則第21条の規定により、規則第3条に規定する事業計画書及び収支予算書並びに規則第13条の規定する収支決算書の提出は、この告示による補助金について、適用しないものとする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日告示第203号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日告示第76号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
木質ペレットストーブ等設置事業補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
木質ペレットストーブ等設置事業補助金実績報告書