○酒田市民栄誉賞及び酒田ふるさと栄誉賞表彰規則
(平成19年1月24日規則第2号)
改正
平成24年9月14日規則第36号
(目的)
第1条
この規則は、市民に希望と活力を与える顕著な功績があり、広く市民が敬愛するものに対し、酒田市民栄誉賞又は酒田ふるさと栄誉賞を贈り、その功績を顕彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条
酒田市民栄誉賞は、原則として市内に居住し、若しくは居住していた者又は市内に所在し、若しくは所在していた団体で、芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい業績があると認められるものを対象とする。
2
酒田ふるさと栄誉賞は、原則として市内に居住し、若しくは居住していた者又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で、前項に規定する分野において、ふるさと酒田の名声を高めるとともに、ふるさと酒田のイメージを高めたと認められるものを対象とする。
3
前2項に規定する対象者は、部長等により構成する選考委員会の審査を経て市長が決定する。
(表彰の時期)
第3条
表彰は、随時行うものとする。
(表彰の方法)
第4条
市長は、受賞者に対し、記念品及び金員又はそのいずれかを贈呈してこれを行う。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月26日から施行する。
附 則(平成24年9月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。