○地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構への職員の引継ぎに関する条例
(平成19年12月25日条例第54号)
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、酒田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第59号)による改正前の酒田市病院事業の設置等に関する条例(平成17年条例第142号)第1条第2項に規定する酒田市立酒田病院とする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。