○酒田市水道事業給水条例施行規程
(平成20年3月27日企業管理規程第4号)
改正
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市水道事業給水条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(手続)
第2条
給水装置のため他人の財産を使用するときは、その所有者の承諾書を給水装置工事申請書に添付するものとする。
2
条例第7条第3項により支管を分岐しようとするときは、本管所有者の承諾書を給水装置工事申請書に添付するものとする。
[
条例第7条第3項
]
3
支管所有者は、本管の故障により生ずる損害に対しては異議を申立てることはできない。
(水道使用料区分)
第3条
条例第28条別表第2に定める水道料金種別の区分は、次に掲げるとおりとする。
[
条例第27条
] [
別表第2
]
(1)
湯屋用 営業の湯屋及び非営業の浴場で大口に消費するもの
(2)
船舶用 港湾区域内の船舶給水施設により船舶用として給水するもの
(3)
臨時用 臨時の売店、興業、工事現場等臨時に消費するもの
(4)
プール用 公共施設として設置された水泳場に使用するもの
2
共用給水装置にかかる水道料金は、条例第28条別表第2に定める口径別料金とする。
[
条例第27条別表第2
]
3
生活用水として受水槽以下の専用給水装置とみなされ、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の承認を受けた共同住宅用の水道料金は、市長と契約を締結した口径の水道料金とする。
(使用水量)
第4条
条例第29条第2項の規定により、隔月計量した使用水量の2分の1の水量に端数を生じた場合は、その端数を初月の水量として料金を算定し、使用料金を徴収する。
[
条例第28条第2項
]
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第5条
条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
[
条例第47条第2項
]
(1)
次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い並びに味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日までに、酒田市水道事業給水条例施行規則(昭和31年酒田市規則第19号)、松山町水道事業給水条例施行規程(平成15年松山町水道告示第1号)、平田町水道給水条例施行規則(平成10年平田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。