○酒田市上下水道事業水道料金等収納事務委任規程
(平成20年3月25日企業管理規程第2号)
改正
平成26年3月24日企業管理規程第2号
平成28年3月18日企業管理規程第2号
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和3年3月5日企業管理規程第2号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く企業出納員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条
市長の事務部局のうち出納課、八幡総合支所、松山総合支所及び平田総合支所に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2
前項の企業出納員及び現金取扱員は、酒田市上下水道事業会計規程(平成29年企業管理規程第1号)第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ酒田市会計管理者の権限に属する事務を出納員へ、会計管理者から委任された出納員の権限に属する事務を会計職員への委任(平成17年告示第17号)別表第1及び別表第2の規定による出納員及び現金取扱会計職員をもって充てる。
3
前項の場合において、当該出納員及び現金取扱会計職員は、酒田市上下水道事業企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条
権限を行う市長は、水道料金、下水道使用料その他の収納金を受領し、権限を行う市長名義の預金口座に払い込む事務及びつり銭の保管に関する事務を前条の企業出納員に委任する。
2
現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日企業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。