(平成18年4月1日告示第358号)
改正
平成19年10月1日告示第355号
平成25年4月1日告示第212号
平成26年4月1日告示第134号
平成26年10月1日告示第576号
平成27年3月5日告示第81号
平成27年12月28日告示第808号
平成28年6月13日告示第579号
令和2年1月7日告示第44号
令和3年3月1日告示第105号
令和4年4月1日告示第367号
令和5年7月12日告示第562号
令和7年3月19日告示第240号
(趣旨)
(交付の対象者)
(交付対象となる講座)
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)
(訓練給付金の額)
(訓練給付金の交付申請)
(訓練給付金の交付決定及び額の確定)
(訓練給付金の交付)
(訓練給付金の返還)
(経過措置)
第10条 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子で会って、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(その他)
(施行期日)
(平成25年度における特例)
(施行期日)
(適用区分)
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)