○酒田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱
(平成18年4月1日告示第358号)
改正
平成19年10月1日告示第355号
平成25年4月1日告示第212号
平成26年4月1日告示第134号
平成26年10月1日告示第576号
平成27年3月5日告示第81号
平成27年12月28日告示第808号
平成28年6月13日告示第579号
令和2年1月7日告示第44号
令和3年3月1日告示第105号
令和4年4月1日告示第367号
令和5年7月12日告示第562号
令和7年3月19日告示第240号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市在住の母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について、自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及びこの告示に基づき予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条
この訓練給付金の対象者(以下「支給対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。
(2)
給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けさせることが適職につかせるために必要であると認められること。
(交付対象となる講座)
第3条
この訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1)
雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2)
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3)
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(以下「指定教育訓練」という。)
(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)
第4条
訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2
前項の規定による申請の際には、次の書類を添付しなければならない。
ただし、公簿によって確認することができる場合は、添付書類の提出を省略して差し支えない。
(1)
当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)
母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)
市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(4)
市長は、前項に規定する内容の審査において、教育訓練の受講の必要性を把握するため、受講を希望する母子家庭の母等と事前に相談を行うものとする。
(訓練給付金の額)
第5条
訓練給付金の交付額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
受講開始日時点において、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の交付を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のため本人が支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下この項において同じ。)の額に100分の60を乗じて得た額(1円未満は切捨てとする。)とし、上限を20万円とする。
(2)
受講開始日時点において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のため本人が支払った費用の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円))(1円未満は切捨て)
(3)
受講開始日時点において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象者が、対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の額に100分の85を乗じて得た額(その額が就学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合140万円を超えるときは240万円))
(4)
受講開始日時点において、前3号のいずれにも該当しない支給対象者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とする。
2
前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額が1万2,000円を超えないときは、訓練給付金を交付しないものとする。
3
令和6年8月29日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金についてはなお従前の例によることとする。
(訓練給付金の交付申請)
第6条
申請者は、対象教育訓練の修了後、受講修了日から起算して30日以内に市長に対して自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)により関係書類を添付の上、申請するものとする。
2
専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に市長に対して支給申請書により関係書類を添付の上、申請するものとする。
3
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる(対象講座の指定申請時に提出している書類については省略可。ただし、変更がある場合を除く。)。
(1)
当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)
母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3)
受講対象講座指定通知書
(4)
教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定する教育訓練施設修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5条第3号によって支給する場合に限る。)
(5)
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
4
訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して自立支援教育訓練給付金申請書(追加用)(様式第4号)(以下「支給申請書(追加用)」という。)により関係書類を添付の上、申請するものとする。なお、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1)
当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)
母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3)
教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定する教育訓練施設修了証明書
(4)
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5)
教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(6)
当該母子家庭の母等が資格の取得をしたことを証明する書類
(訓練給付金の交付決定及び額の確定)
第7条
市長は、前条に基づく申請が適正と認められるときは、第5条の規定により訓練給付金の額を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2
第5条第3号に規定する訓練給付金の支給に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。
この場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し、受講証明書(雇用保険法施行規則第100条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(訓練給付金の交付)
第8条
市長は、前条に基づき交付決定後に速やかに訓練給付金を交付するものとし、申請者名義の口座に送金するものとする。
(訓練給付金の返還)
第9条
市長は、申請者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたときは、期限を定めて当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(経過措置)
第10条
令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子で会って、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(平成25年度における特例)
2
平成25年度における第2条、第4条第2項第1号及び第2号並びに第6条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、これらの規定中「母子家庭の母」とあるのは「母子家庭の母及び父子家庭の父」とする。
附 則(平成19年10月1日告示第355号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第212号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第134号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日告示第576号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日告示第81号)
この告示は、平成27年3月5日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第808号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年6月13日告示第579号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年6月13日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱(以下「改正要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
2
改正要綱の規定は、平成28年4月1日以後に対象教育訓練を修了した者から適用し、平成28年4月1日前に対象教育訓練を修了した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月7日告示第44号)
この告示は、令和2年1月7日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第105号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第367号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月12日告示第562号)
この告示は、令和5年7月12日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日告示第240号)
この告示は、令和7年3月19日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
様式第2号(第4条関係)
自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
様式第3号(第6条関係)
自立支援教育訓練給付金支給申請書
様式第4号(第6条関係)
自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加用)
様式第5号(第7条関係)
自立支援教育訓練給付金支給決定通知書