○酒田市私立幼稚園協会補助金交付要綱
(平成21年3月31日告示第102号)
(趣旨)
第1条
この告示は、市内の私立幼稚園の健全な運営に資するため、酒田市私立幼稚園協会(以下「幼稚園協会」という。)に対し交付する補助金に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において「私立幼稚園」とは、本市に設置する法人立の幼稚園で幼稚園協会に加入しているものをいう。
(補助金の額)
第3条
幼稚園協会に対する補助金の額は、次の表に掲げる区分の合算して得た額とし、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
区分
金額
均等割
私立幼稚園1園当たり 600,000円
研修費割
私立幼稚園1園当たり 100,000円
教員数割
前年度の5月1日現在の在籍教員数1人当たり 10,000円
(補助金の交付申請)
第4条
幼稚園協会の代表者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
[
規則
]
(1)
当該年度の予算書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条
幼稚園協会の代表者は、規則第13条に定める補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、翌年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
[
規則
]
(1)
当該年度の決算(見込み)書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、酒田市私立幼稚園協会補助金交付要綱を廃止する告示(平成21年教育委員会告示第6号)による廃止前の酒田市私立幼稚園協会補助金交付要綱(平成17年教育委員会告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。