○酒田市水道事業配水管改良工事等に伴う共同管の取扱要綱
(平成21年8月24日企業告示第2号)
改正
平成29年3月29日企業告示第10号
令和5年3月9日企業告示第6号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の水道事業において、安心で快適な給水を確保し、顧客サービスの向上を図るため、共同所有されている給水管の解消工事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「共同管」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1)
現況が公道(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路又は法定外公共物をいう。以下同じ。)又は私有地である土地で、2軒以上に共同で給水するために布設された給水管であること。
(2)
次条に規定する工事が行われる区域で、家屋連担箇所に布設された給水管であること。
(3)
前2号のいずれにも該当する給水管の解消を目的とした配水管を布設することに関し、当該給水管の所有者及び利害関係者の同意が得られていること。
(対象となる工事)
第3条
共同管の解消は、次の各号のいずれかに該当する工事が施行されている場合に実施するものとする。
(1)
老朽管の更新又は口径変更を目的として水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が施行する配水管改良工事
(2)
下水道、電気、ガス、電話、水道その他の地下埋設物を管理する者が施行するこれらの地下埋設物に係る工事に伴い発生する配水管又は給水管の移設工事
(3)
道路管理者が施行する道路工事に伴い発生する配水管又は給水管の移設工事
(実施内容)
第4条
共同管の解消に当たっては、次に定めるとおり実施するものとする。
(1)
配水管は、既存の共同管から給水している公道上の末端止水栓近傍まで布設し、原則として私有地には布設しないものとする。
(2)
配水管の口径は、将来にわたり水理基準上必要と見込まれる仕様とする。
(費用負担)
第5条
共同管の解消工事に係る費用負担は、次のとおりとする。
(1)
配水管の布設及び給水管の各戸への接続に要する費用のうち、公道部分は市長の負担とし、公道以外の部分は、原則としてそれぞれに接続する給水管の所有者(以下「所有者」という。)の負担とする。
(2)
宅地内への給水管の配管が必要な場合は、官民境界から1メートル程度までの接続に要する費用は市長の負担とし、メーターボックス及び止水栓の材料費並びに宅地内の給水装置の改造等に要する費用は所有者の負担とする。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日企業告示第6号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前に、第1条から第9条までの規定による改正前の酒田市水道モニター設置要綱、酒田市水道事業配水管改良工事等に伴う共同管の取扱要綱、酒田市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱、酒田市小規模貯水槽水道の管理指導要綱、酒田市合併処理浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱、酒田市公共下水道分流式下水道推進協議会設置要綱、酒田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱、酒田市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱及び酒田市指定下水道工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、第1条から第9条までの規定による改正後のそれらの告示の相当規定によりなされたものとみなす。