○酒田市八幡交流ホール設置管理条例施行規則
(平成21年12月22日規則第47号)
改正
令和2年3月31日規則第31号
令和3年2月26日規則第20号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市八幡交流ホール設置管理条例(平成21年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条
条例第3条の規定により酒田市八幡交流ホール(以下「交流ホール」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次条から第5条まで及び第6条第2項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
[
第3条
]
(使用許可の申請)
第3条
条例第13条第1項の規定により交流ホールの使用許可を受けようとする者は、八幡交流ホール使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条
市長は、条例第13条第1項の規定により交流ホールの使用許可をしたときは、八幡交流ホール使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の変更等)
第5条
条例第13条第1項の規定により交流ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消すときは、八幡交流ホール使用許可(変更・取消し)申請書(様式第3号)により使用日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条
条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動目的で使用するとき 全額
(8)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動を行う団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用するとき 全額
(9)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(10)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
2
前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八幡交流ホール使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等を汚損又は損傷しないこと。
(2)
使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(3)
所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(5)
許可を受けないで酒類を飲用しないこと。
(6)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(使用後の点検)
第8条
使用者は、交流ホールの使用を終えたときは、使用した施設又は設備の整理、清掃、火気の取締り等を行い、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、交流ホールの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
八幡交流ホール使用許可申請書
様式第2号(第4条関係)
八幡交流ホール使用許可書
様式第3号(第5条関係)
八幡交流ホール使用許可(変更・取消し)申請書
様式第4号(第6条関係)
八幡交流ホール使用料減免申請書