○酒田市上下水道事業の業務に係る公金の収納事務委託に関する要綱
(平成22年3月23日企業告示第2号)
改正
平成23年3月30日企業告示第1号
平成29年3月29日企業告示第10号
令和2年9月29日企業告示第67号
令和5年3月6日企業告示第5号
令和5年3月27日企業告示第13号
(趣旨)
第1条
この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4に基づき、酒田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部、料金収納代行サービス会社及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「電子決済サービス」という。)提供会社(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条
上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、コンビニエンスストア等が、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認められた場合に、当該コンビニエンスストア等に収納事務を委託することができる。
(1)
収納事務を委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2)
収納事務を十分遂行する意思及び能力を有する者であること。
(3)
収納された公金の保管等の安全性が確保されると認められる者であること。
(4)
個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正管理のため必要な管理体制を有すること。
(委託契約)
第3条
市長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(収納できる公金の範囲)
第4条
市長から収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア等(以下「受託者」という。)が収納できる公金は、次に掲げるとおりとする。
(1)
酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)第28条に規定する水道料金及び同条例第34条に規定する手数料のうち閉開栓手数料
[
酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)第28条
]
(2)
酒田市大台野飲雑用水供給施設設置管理条例(平成23年条例第7号)第27条に規定する水道の使用料及び同条例第34条第1項に規定する手数料のうち給水装置閉開栓手数料
[
酒田市飲雑用水供給施設設置条例(平成17年条例第176号)
]
(3)
酒田市下水道条例(平成17年条例第156号)第21条に規定する公共下水道使用料
[
酒田市下水道条例(平成17年条例第156号)第16条
]
(4)
酒田市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第160号)第11条に規定する農業集落排水処理施設使用料
[
酒田市農業集落排水処理施設設置管理条例(平成17年条例第160号)第12条
]
(5)
酒田市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第161号)第12条に規定する合併処理浄化槽施設使用料
[
酒田市合併処理浄化槽設置管理条例(平成17年条例第161号)第13条
]
(6)
酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例(平成17年条例第158号)第1条に規定する受益者負担金
[
酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例第1条
]
(7)
酒田市公共下水道事業分担金徴収条例(平成22年条例第10号)第1条に規定する分担金
[
酒田市公共下水道事業分担金徴収条例第1条
]
(8)
酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年条例第159号)第1条に規定する分担金
[
酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例第1条
]
(9)
酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例(平成17年条例第162号)第1条に規定する分担金
[
酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例第1条
]
(10)
前各号の規定による水道料金等に係る督促手数料
(公金の収納方法)
第5条
受託者は、市長が発行する納付書兼領収証書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納付書兼領収証書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。
(1)
バーコードの表示のないもの
(2)
バーコードでの読み取りができないもの
(3)
金額、水道使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの
2
受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、納付書兼領収書に領収印を押し、納付者に交付しなければならない。
ただし、電子決済サービスによる収納については、この限りではない。
(収納した公金の払込方法)
第6条
受託者は、前条の規定により収納した公金を、市長があらかじめ指定する期日までに、酒田市上下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(平成17年企業管理規程第20号)に規定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
[
酒田市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(平成17年企業管理規程第20号)
]
2
受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第7条
市長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託したときは、その旨を告示し、公表するものとする。
(秘密の保持)
第8条
受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、収納事務の履行によって知り得た情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
[
酒田市個人情報保護条例
]
(報告義務)
第9条
受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査)
第10条
市長は、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日企業告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日企業告示第67号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日企業告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。