○酒田市議会議長交際費の公表に関する要綱
(平成23年4月1日議会告示第1号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第23条の規定に基づき、市民に開かれた議会を徹底する観点から、議長の交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第23条
]
(公表内容)
第2条
議長の交際費の支出に係る公表する情報は、次に掲げる事項とする。
ただし、交際の相手方、行事の内容等の情報にあっては、病気見舞い等の相手方のプライバシーに特段の配慮が必要であると認められる場合その他情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報に該当する場合においては、これを公表しないことができる。
[
情報公開条例第7条各号
]
(1)
支出年月日
(2)
支出金額
(3)
交際の相手方(団体名、職名及び氏名)
(4)
行事の内容等
(公表方法)
第3条
公表は、1箇月分の支出状況を、支出した月の翌月に別記様式により市のホームページに掲載する方法により行う。
[
別記様式
]
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、議長の交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
交際費執行状況