○酒田市議会委員会傍聴規程
(平成23年4月1日議会告示第2号)
改正
平成25年12月12日議会告示第2号
平成29年8月31日議会告示第3号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市議会委員会条例(平成17年条例第217号)第19条第3項の規定に基づき、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市議会委員会条例(平成17年条例第217号)第19条第3項
]
(傍聴人の定員)
第2条
傍聴人の定員は、次に掲げる委員会の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
ただし、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が特に認める場合は、この限りでない。
(1)
第1委員会室、第2委員会室、第3委員会室及び議会会議室で開催する委員会の会議 5人
(2)
議場で開催する委員会の会議 40人
2
前項各号に掲げる場所以外の場所を使用する場合の傍聴人の定員は、委員長が決定する。
(傍聴の手続)
第3条
傍聴の受付は、委員会の開会予定時刻の30分前から酒田市議会事務局で行う。
2
委員会の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、前項の規定による場所で住所及び氏名を傍聴受付カードに記入しなければならない。
3
委員会の傍聴人は、定員に達するまで、受付順に決定する。
4
前項の規定にかかわらず、委員会の開会予定時刻の10分前までに傍聴希望者が定員を超えたときは、当該傍聴希望者間の協議又は抽選の方法により傍聴人を決定する。
(報道関係者の傍聴等)
第4条
前2条の規定にかかわらず、報道関係者の傍聴人の定員及び手続については、委員長が副委員長と協議し、決定する。
(傍聴できない者)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)
凶器その他危険なものを持っている者
(2)
酒気を帯びていると認められる者
(3)
はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4)
前3号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第6条
傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)
私語又は談笑を慎み、静かに傍聴すること。
(3)
はち巻又は腕章の類をするなどの示威的行為をしないこと。
(4)
飲食又は喫煙をしないこと。
(5)
みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6)
携帯電話等の電源を切ること。
(7)
前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等)
第7条
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をするときは委員長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第8条
傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条
傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条
委員長は、傍聴人がこの告示に違反するときはこれを制止し、又はその命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、傍聴に必要な事項は、委員長が決定する。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月12日議会告示第2号)
この告示は、平成25年12月12日から施行する。
附 則(平成29年8月31日議会告示第3号)
この告示は、平成29年8月31日から施行する。