(平成23年3月30日告示第138号)
改正
平成23年10月3日告示第587号
平成25年3月15日告示第89号
平成26年5月1日告示第302号
平成28年3月31日告示第164号
平成29年3月31日告示第158号
平成30年2月20日告示第52号
令和2年3月31日告示第142号
令和3年4月28日告示第348号
令和4年3月25日告示第131号
令和6年3月14日告示第166号
令和7年1月31日告示第11号
令和7年3月31日告示第309号
(趣旨)
(定義)
(補助金の対象となる住宅)
(補助対象者)
(補助対象工事)
(補助金の額)
(補助金の交付申請)
(交付の決定等)
(実績報告)
(その他)
別表第1(第2条関係)
1-1耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に上げる改修工事
別表第2(第2条関係)
2-1耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に上げる改修工事
別表第3(第2条関係)
3-1耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1階のみ1.0以上にする改修工事
3-2耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、主要な居室等に特化して、山形県知事が定める技術基準に適合させる改修工事
3-3耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する改修工事
備考 3-3を除き、改修後の上部構造評点が改修前を下回らないものに限る。
別表第4(第2条関係)
4-1耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、防災ベッドを設置する工事
4-2耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、耐震シェルターを設置する工事
備考 昭和56年5月31日以前に着工された住宅においては耐震診断の結果によらず、令和6年1月30日付け国住市第40号「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」で示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づくことができる。なお、補助対象は倒壊の危険性があると判断された住宅に限る。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)