○酒田市生活保護就労支援員設置要綱
(平成23年3月17日告示第108号)
改正
平成30年1月12日告示第17号
令和2年3月12日告示第77号
(設置)
第1条
この告示は、生活保護受給者の自立を促進するために設置する酒田市生活保護就労支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
生活保護受給者に求人情報を提供すること。
(2)
生活保護受給者に同行して公共職業安定所を訪問し、求職活動を進めること。
(3)
履歴書の記載方法、面接に対する心構え等を指導すること。
(4)
就労意欲が減退している生活保護受給者の自立意欲を喚起するよう支援すること。
(5)
住宅手当受給者の就労支援に関すること。
(6)
その他前各号に付帯する業務に関すること。
(任命)
第3条
支援員は、就労支援業務に精通した者の中から市長が任命する。
(任期)
第4条
支援員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(勤務条件)
第5条
支援員の勤務条件は、酒田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成30年規則第2号)により別に定める。
[
酒田市非常勤職員取扱規程(平成17年訓令第18号)
]
(研修)
第6条
支援員は、国等が行う研修会に参加するなどの必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第77号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。