○酒田市病児・病後児保育事業実施要綱
(平成23年11月15日告示第754号)
改正
平成27年3月27日告示第123号
平成30年3月26日告示第143号
平成31年2月27日告示第55号
令和2年1月17日告示第12号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年12月1日告示第706号
令和6年4月1日告示第457号
(趣旨)
第1条
この告示は、児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な場合に、当該児童を医療機関等に付設された専用施設において一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、本市が実施する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
病児 当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至ってない期間にあり、集団保育は困難であるが事業を利用可能と医師が認めた児童(骨折等外傷により集団保育が困難であり、病児と同程度の状態であると医師が認めた児童を含む。)をいう。
(2)
病後児 病気の回復期にあり、集団保育は困難であるが事業を利用可能と医師が認めた児童(骨折等外傷により集団保育が困難であり、病後児と同程度の状態であると医師が認めた児童を含む。)をいう。
(3)
保育所等 本市における保育所及び認定こども園をいう。
(4)
実施施設 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の病児保育事業実施要綱に定める実施要件等を満たす病院、保育所等に付設された施設で、病児又は病後児(以下「病児等」という。)に対して適切な処遇が確保される施設をいう。
(5)
送迎サービス 保育所等へ通所している児童が病児等であると見込まれる場合に、実施施設から看護師が当該保育所等へ迎えに行き、医療機関を受診させ、及び実施施設へ送るサービスをいう。
(6)
受診付添いサービス 病児等であると見込まれる児童が、医療機関を受診することなく実施施設に預けられた場合に、実施施設から看護師が、当該児童に付き添い、医療機関を受診させ、及び実施施設へ送るサービスをいう。
(対象児童)
第3条
事業の対象となる児童は、保護者の就労、病気、事故、出産、家族の看護又は介護及び冠婚葬祭等の都合により家庭で保育を行うことが困難な本市(庄内北部定住自立圏形成に基づく協定自治体を含む。)に住所を有している生後3月から小学校3年生までの病児等に該当するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、送迎サービス及び受診付添いサービス(以下「送迎サービス等」という。)の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1)
本市に住所を有する満1歳以上の未就学の児童であること。
(2)
病児等であると見込まれること。
(3)
当該児童の保護者が当該保育所等へ児童の保護のため迎えに行くことが困難であり、かつ、他に迎えに行く者がないこと。
(4)
当該児童の保護者は、児童が送迎サービス等を利用している間は看護師と連絡がとれる状態であること。
(事業の実施等)
第4条
事業は、実施施設において実施するものとする。
2
市長は、市長が適切と認めた医療法人等に事業の一部を委託することができるものとする。
3
前項の規定により事業の委託をする場合は、委託を受けた医療法人等(以下「受託者」という。)に委託料を支払うものとし、委託料の額は事業の実施に係る経費のうち、市が国又は県から交付される交付金その他補助金の額及び受託者が徴収する利用料以外の収入を勘案し、受託者と協議して定める額とする。
4
市長は、必要があると認めるときは、受託者に事業の報告を求め、又は調査し、必要な措置を講じることができる。
5
市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託を解除することができるものとする。
(1)
偽りその他不正な手段により委託経費等の支払を受けたとき。
(2)
この告示の規定に違反したとき。
(3)
委託の解除を申し入れ、市長がこれを適当と認めたとき。
6
市長は、前項の規定により委託を解除したときは、既に支出した額の全部又は一部を返還させることができる。
(受託者の遵守事項)
第5条
受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
病児等の安全確保、健康回復、他の病気の感染防止、個人情報の保護及び適切な保育の実施に必要な措置を講じること。
(2)
事業の管理運営責任者を定め、あらかじめ市長に届け出ること。
(3)
事業実施に必要な病児等に係る記録、事業の経理に関する帳票、実施要件に適合する施設である旨の書類及びその他事業の実施に必要な書類を整備しておくこと。
(利用日)
第6条
事業の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(利用時間)
第7条
事業の利用時間は、午前8時から午後6時までの間とする。
(利用期間)
第8条
1人の病児等が事業を利用できる期間は、1回の利用につき第6条第1号から第3号までに規定する日を除いて連続する7日を限度とする。
ただし、病児等の病気の状態により医師が判断し、市長が必要と認めた場合は、7日を超えて利用させることができる。
[
第6条第1号
] [
第3号
]
(利用登録)
第9条
事業を利用しようとする児童の保護者は、毎年度、あらかじめ病児・病後児保育事業登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録(変更)申請書」という。)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2
登録を受けた児童の保護者は、その内容に変更が生じた場合は、登録(変更)申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
3
市長は、前2項の登録内容について、速やかに受託者に対して通知するものとする。
(利用申込手続)
第10条
前条の登録を受け、事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事前に実施施設に利用の予約をした上で、医師連絡票(様式第2号)又は同等の内容が確認できる書類を市長又は受託者に提出するものとする。
2
送迎サービス等の利用を希望する利用者は、毎年度、あらかじめ病児送迎サービス兼受診付添いサービス登録申請書(様式第3号)を市長又は受託者に提出するものとする。
(利用の制限)
第11条
市長又は受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止し、又は拒むことができる。
(1)
病児等が第3条第1項の規定を満たしていないとき。
[
第3条
]
(2)
受託者が定めた利用定員を超えるとき。
(3)
病児等が伝染性の病気にかかっており、実施施設内の他の病児等に感染するおそれがあると判断したとき。
(4)
実施施設内の他の病児等の病気の状況により、受入れが困難なとき。
(5)
病児等の症状が重く、入院又は加療が必要なとき。
(6)
前各号のほか、実施施設の管理上又は災害等その他やむを得ない事情により、実施施設が使用できないとき。
(利用料等)
第12条
受託者は、利用者から別表に定める利用料及び事業の利用期間中に要した食事代、おやつ代等の実費相当額を徴収することができる。
[
別表
]
(その他)
第13条
この告示に定めがあるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成23年11月15日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、酒田市病後児保育実施要綱(平成17年告示第163号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月27日告示第123号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第143号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日告示第55号)
この告示は、平成31年2月27日から施行する。
附 則(令和2年1月17日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和4年12月1日告示第706号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第457号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
利用世帯の区分
利用料(日額)
生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税所得割課税額48,600円未満
1,000円
その他の世帯
2,000円
備考
1
児童数に応じた負担額とする。
2
利用世帯の区分については、酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第9号)の例による。
[
酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
]
様式第1号(第9条関係)
病児・病後児保育事業登録(変更)申請書
様式第2号(第10条関係)
医師連絡票
様式第3号(第10条関係)
病児送迎サービス兼受診付添いサービス登録申請書