(平成25年3月29日規則第31号)
改正
平成26年9月30日規則第34号
平成27年3月25日規則第10号
平成27年12月28日規則第40号
平成28年3月30日規則第24号
平成28年3月30日規則第28号
平成28年8月26日規則第35号
平成30年3月20日規則第21号
平成30年12月7日規則第48号
令和2年1月24日規則第2号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年8月19日規則第60号
令和7年1月31日規則第1号
(趣旨)
(低体重児の届出)
(養育医療の給付の申請等)
(養育医療に要する費用の支給の申請等)
(給付決定)
(申請却下)
(変更届)
(移送費支給の可否)
(費用の徴収)
(徴収金負担能力変動届)
(徴収金の額の決定及び変更の通知)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
別表(第9条関係)
階層区分徴収金の額
(月額)
生活保護世帯及び支援給付受給世帯0円
市町村民税非課税世帯2,600円
市町村民税所得割非課税世帯均等割課税世帯5,400円
D1市町村民税課税世帯所得割額15,000円以下7,900円
D215,001円以上21,000円以下10,800円
D321,001円以上51,000円以下16,200円
D451,001円以上87,000円以下22,400円
D587,001円以上171,300円以下34,800円
D6171,301円以上252,100円以下49,400円
D7252,101円以上342,100円以下65,000円
D8342,101円以上450,100円以下82,400円
D9450,101円以上579,000円以下102,000円
D10579,001円以上700,900円以下123,400円
D11700,901円以上849,000円以下147,000円
D12849,001円以上1,041,000円以下172,500円
D131,041,001円以上1,222,500円以下199,900円
D141,222,501円以上1,423,500円以下229,400円
D151,423,501円以上養育医療に係る一部負担金の額
備考 
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。
(2) 支援給付受給世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている特定中国残留邦人等である世帯をいう。
(3) 市町村民税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第5号及び第6号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。以下同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。)をいう。
(4) 均等割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(5) 所得割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(6) 一部負担金の額 養育医療に係る費用の額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者若しくは共済組合又は市町村が医療保険各法の規定により行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定により県が負担する額を控除して得た額をいう。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号の1(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第2号の3(第3条関係)
様式第2号の4(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)