○酒田市有害鳥獣被害対策推進事業費補助金交付要綱
(平成25年6月3日告示第413号)
改正
平成26年4月1日告示第197号
平成29年6月1日告示第560号
令和3年3月10日告示第93号
令和5年4月1日告示第384号
(趣旨)
第1条
この告示は、農作物の鳥獣被害防止に有効な対策を講ずるため、別表に定める事業実施主体が行う被害防止活動等に対して、予算の範囲内で交付する酒田市有害鳥獣被害対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
別表
] [
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条
補助金の交付の対象となる経費は別表に掲げる事業に要する経費とし、補助金の額は同表に定めるとおりとして、予算の範囲内で市長が決定する。
[
別表
]
2
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の要件等)
第3条
事業実施主体が補助金の交付を受けるにあたっては、別表に定める侵入防止柵等の適正な設置及び安全性を確保した運用等を周知する安全講習会を受講することを要件とする。
(交付の申請)
第4条
規則第3条に規定する事業計画書及び収支予算書は、次のとおりとする。
(1)
事業計画(成績)書(様式第1号)
(2)
収支予算(精算)書(様式第2号)
2
事業実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(変更の承認)
第5条
事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
事業内容の変更
(2)
事業に要する経費の30%を超える額の増減
(3)
補助金の増減を伴う変更
(4)
その他、市長が必要と認める場合
2
事業実施主体は、前項の規定により市長の承認を受けようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条
規則第8条第1項第2号の規定により、補助事業の中止又は廃止について市長の承認を受けようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第7条
事業実施主体は、事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、遂行状況報告書(様式第5号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条
実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して20日を経過する日又は事業実施年度末日のいずれか早い日とし、添付する書類は次のとおりとする。
(1)
事業計画(成績)書
(2)
収支予算(精算)書
2
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、同項ただし書に該当する補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを当該補助金額から減額して報告するものとする。
[
第4条第2項
]
3
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、同項ただし書に規定する消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。
[
第4条第2項
]
(帳簿の備付等)
第9条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管の期間は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間とする。
2
事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合には、財産管理台帳(様式第7号)及び関係書類を保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条
規則第19条第2号により市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年6月3日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第197号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日告示第560号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第384号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
補助対象事業
事業実施主体
補助率
次に掲げる鳥獣被害防止のための侵入防止柵等の設置
(1) 電気柵
(2) 防草シート
(3) ワイヤーメッシュ柵
農業者又は農業者団体
補助対象事業に要する経費の1/2以内。ただし、1件当たり200,000円を上限とする。
備考
1
この表において、「電気柵」とは、電流の流れる金属線を農地周辺に張り巡らせ、野生鳥獣が金属線に触れると電流による衝撃を与えられることで、野生鳥獣の侵入を防止する柵とする。
2
この表において、「防草シート」とは、電気柵の下部に地際補強と防草を目的に設置するシートで、通電性があり、幅1メートル以下のものとする。
3
この表において、「ワイヤーメッシュ柵」とは、強度のある鋼線を格子状に溶接した建築用資材を連結して農地周辺に張り巡らせ、物理的な障壁として野生鳥獣の侵入を防止する柵とする。
様式第1号(第4条、第8条関係)
事業計画(成績)書
様式第2号(第4条、第8条関係)
収支予算(精算)書
様式第3号(第5条関係)
補助金変更承認申請書
様式第4号(第6条関係)
事業中止(廃止)承認申請書
様式第5号(第7条関係)
事業遂行状況報告書
様式第6号(第8条関係)
消費税等相当額報告書
様式第7号(第9条関係)
財産管理台帳