2 酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。附則第3項中「平成19年1月1日以後」を「平成27年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後」に、「のうち」を「(同日において39歳に満たない職員(酒田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第34号)附則第3項又は酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)附則第16項若しくは第17項の規定により号給の調整を受けることとなった者との権衡上必要があると認められるものに限る。)を除く。)のうち」に改め、同項第2号中「平成25年4月1日」を「調整日」に、「45」を「47」に、「者」を「職員」に改め、同項第3号中「平成25年4月1日」を「調整日」に、「38」を「46」に、「者」を「職員」に改め、同項第4号中「平成25年4月1日」を「調整日」に、「37」を「41」に、「者」を「職員」に改める。