○酒田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成26年9月18日条例第22号)
(趣旨)
第1条
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条
法第34条の16第1項の規定に基づき条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるもののほか基準省令の定めるところによる。
(保育所型事業所内保育事業の乳児室の面積の基準)
第4条
保育所型事業所内保育事業の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であるものとする。
(暴力団員等の排除)
第5条
家庭的保育事業等を実施する事業者及び従事する職員は、酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団員等であってはならない。
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号
] [
第3号
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。