10 酒田市松山歴史公園設置管理条例(平成26年条例第19号)の一部を次のように改正する。第1条中「生涯学習活動」を「文化活動」に改める。
第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条第1項第4号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「から第15条まで及び第17条第2項の規定中「教育委員会」とあり、並びに第19条及び」を「、第14条、第15条第1項及び第2項、第17条第2項、第19条並びに」に改める。
第6条から第9条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市」に改める。
第11条から第14条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第15条第1項及び第2項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第3項中「教育委員会」を「市」に改める。
第17条及び第18条第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第19条第1号中「市又は教育委員会」を「本市」に改める。
第23条中「教育委員会」を「市長」に改める。