○酒田市マスコットキャラクター使用要綱
(平成26年8月14日告示第505号)
改正
令和元年11月22日告示第374号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年2月20日告示第77号
(目的)
第1条
この告示は、本市が定めるマスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)を多くの市民が自由に使用し、愛されるものにしていくため、必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターの使用)
第2条
キャラクターを使用しようとするもの(営利を目的とするものを除く。)は、別記マスコットキャラクターポーズ一覧(以下「ポーズ一覧」という。)のデザインに限り自由に使用することができるものとする。
2
営利を目的としたキャラクターの使用又はポーズ一覧以外のデザインの使用は、次に掲げるものが次条に規定する承認を受けた場合に限り使用できるものとする。
(1)
本市に住所を有する者
(2)
本市に通勤又は通学等をしている者
(3)
本市に本店、支店又は営業所等を置く法人
(4)
本市に所在地を置く団体
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(営利目的使用時等の使用手続)
第3条
営利を目的としてキャラクターを使用しようとするもの又はポーズ一覧以外のデザインでキャラクターを使用しようとするものは、あらかじめマスコットキャラクター使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けるものとする。
2
市長は、第7条で規定する禁止される使用のおそれがある場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。
ただし、ポーズ一覧以外のデザインでキャラクターを使用しようとする場合でキャラクター本来のイメージが変容すると認められるときは、市長は、キャラクターを使用しようとする者に対しデザインの補正等を求めることができるものとし、補正後のデザインでのキャラクターの使用を承認するものとする。
[
第7条
]
3
市長は、キャラクターの使用の承認をしたときはマスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)を、当該承認をしなかったときはマスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)を、当該申請を行ったものに交付するものとする。
4
ポーズ一覧以外のデザインでキャラクターを使用しようとする場合で、使用が承認されたときは、市長は当該デザインをポーズ一覧に追加することができる。
(承認内容の変更)
第4条
前条第3項の規定によりキャラクターの使用の承認を受けたもの(以下「承認使用者」という。)が、使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめマスコットキャラクター使用内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。
2
前項の承認要件は、前条第2項の規定を準用する。
3
市長は、キャラクターの使用の内容の変更を承認したときはマスコットキャラクター使用内容変更承認通知書(様式第5号)を、承認しなかったときはマスコットキャラクター使用内容変更不承認通知書(様式第6号)を、当該申請を行ったものに交付するものとする。
(使用料)
第5条
キャラクターの使用料は、当分の間、無料とする。
(使用承認期間)
第6条
第3条第3項の規定によるキャラクターの使用の承認の期間は、当該承認の日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。
ただし、更新することができる。
[
第3条第3項
]
2
第4条の規定によるキャラクターの使用内容変更承認の期間は、前項に定める当該承認の元となった承認の期間とする。
[
第4条
]
(使用上の制限)
第7条
キャラクターを使用するものは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
キャラクターについて商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録その他著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録すること。
(2)
キャラクターのイメージを損なう使用を行うこと。
(3)
承認使用者にあっては、承認を受けた目的若しくは用途以外に使用し、又は使用に関する権利を他に譲渡若しくは転貸すること。
(4)
市の品位を傷つける使用を行うこと。
(5)
市が特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与える使用を行うこと。
(6)
キャラクターを使用した物品が、市が製造又は販売した物品であると誤認されるおそれがある使用を行うこと。
(7)
法令又は公序良俗に反する使用を行うこと。
(8)
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号に定める暴力団及び同条第3号に定める暴力団員等を利する使用を行うこと。
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号
]
(9)
前各号に掲げるもののほか、著しく不適当と市長が認める使用を行うこと。
(使用承認の取消し等)
第8条
市長は、承認使用者が虚偽その他不正の方法によりキャラクターの使用の承認を受けたことを知った場合又は前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合その他この告示に違反した場合は、使用の承認を取り消し、又は必要な指示等を行うことができる。
2
市長は、前項の規定によりキャラクターの使用の承認を取り消したときは、当該承認を取り消された者(以下「被取消者」という。)に対し、マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3
被取消者は、承認取消しの日からキャラクターの使用はできないものとする。
(責任の制限)
第9条
市以外のものがキャラクターを使用することに起因する損害又は損失について、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責めを負わない。
(使用中止等の指示)
第10条
市長は、キャラクター使用者が第7条各号に掲げる使用をしていると知ったときは、当該使用を行っているものに対し、マスコットキャラクター使用停止等命令書(様式第8号)により当該使用の中止等を指示することができる。
[
第7条各号
]
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年8月14日から施行する。
附 則(令和元年11月22日告示第374号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第77号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
マスコットキャラクター使用申請書
様式第2号(第3条関係)
マスコットキャラクター使用承認通知書
様式第3号(第3条関係)
マスコットキャラクター使用不承認通知書
様式第4号(第4条関係)
マスコットキャラクター使用内容変更申請書
様式第5号(第4条関係)
マスコットキャラクター使用内容変更承認通知書
様式第6号(第4条関係)
マスコットキャラクター使用内容変更不承認通知書
様式第7号(第8条関係)
マスコットキャラクター使用承認取消通知書
様式第8号(第10条関係)
マスコットキャラクター使用停止等命令書