○酒田市教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する許可基準を定める規則
(平成27年3月23日教育委員会規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく酒田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の営利企業等の従事に関する酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない地位及び教育委員会の許可基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を受けなければならない地位等)
第2条
法第11条第7項の規定による教育委員会の許可を受けなければならない地位等は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずる者とする。
(許可の基準)
第3条
教育委員会は、法第11条第7項に規定する営利事業等に従事することについて教育長から許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
(1)
職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2)
教育委員会が管理し、及び執行する事務と教育長が兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、またその発生のおそれがある場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、教育長の職責と照らし合わせて適当でないと認められる場合
2
教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づき許可した場合において、前項の規定による要件を具備しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合は、この規則の規定は適用しない。