○酒田市いじめ防止対策の推進に関する条例
(平成27年3月2日条例第2号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 酒田市いじめ問題対策連絡協議会(第4条-第9条)
第3章 酒田市いじめ問題対応委員会(第10条-第18条)
第4章 酒田市いじめ重大事態再調査委員会(第19条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに鑑み、児童生徒の尊厳を保持するため、本市におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)の対策に関し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものとし、いじめの防止等の対策のための組織について、法第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定に基づき、酒田市いじめ問題対策連絡協議会、酒田市いじめ問題対応委員会及び酒田市いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(酒田市いじめ防止基本方針)
第3条
市は、法第12条の規定に基づき、酒田市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第2章 酒田市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第4条
法第14条第1項の規定に基づき、酒田市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条
連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
基本方針に基づくいじめの防止等のための有効な対策に関すること。
(2)
情報交換、啓発事業その他必要な事項に関すること。
(組織)
第6条
連絡協議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第7条
連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第8条
連絡協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 酒田市いじめ問題対応委員会
(設置)
第10条
法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、酒田市いじめ問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条
対応委員会は、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主体となって調査を行う場合における重大事態に係る事実関係に関することの調査及び審議を行う。
(組織)
第12条
対応委員会は、委員10人以内で組織する。
2
対応委員会に、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第13条
対応委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、弁護士、精神科医、学識経験者、心理又は福祉の専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
臨時委員の任期は、委嘱された日から当該調査を終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第14条
対応委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、対応委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条
対応委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議及び調査の手続の非公開)
第16条
会議及び調査の手続は、公開しない。
(庶務)
第17条
対応委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、対応委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対応委員会に諮って定める。
第4章 酒田市いじめ重大事態再調査委員会
(設置)
第19条
法第30条第2項の規定に基づき、酒田市いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第20条
再調査委員会は、市長が重大事態に係る事実関係に関する調査の結果についての調査を行うに当たり必要な調査を行う。
(組織)
第21条
再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2
再調査委員会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第22条
再調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)及び臨時委員は、弁護士、精神科医、学識経験者、心理又は福祉の専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2
委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。
3
委員は、再任されることができる。
4
臨時委員の任期は、委嘱された日から特別の事項に関する調査を終了するまでとする。
(委員長)
第23条
再調査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第24条
再調査委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議及び調査の手続の非公開)
第25条
会議及び調査の手続は、公開しない。
(庶務)
第26条
再調査委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第27条
この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。